不動産を所有している全ての人が対象!【住所等変更登記の義務化】

みなさん、こんにちは! エールハウス社長、一級建築士・宅地建物取引士の伊丹です。

春を感じさせる桜の季節が終わってしまい、少し寂しい日々を感じております。桜の時期って一瞬で終わってしまいますよね。結局、休日の日と合わず、桜満開のタイミングでお花見をすることは叶いませんでした。桜満開のタイミングに合わせて、『桜の日』という日本ならではの祝日を作ってもらいたいものです。

さて、今回のブログでは、そんな桜の季節である4月から新たにスタートした『住所等変更登記の義務化』についてお伝えさせていただきます。この法律は、不動産を所有している全ての人が対象となるため、相当多くの方に関係があると思われます。例えば、結婚や引っ越しで、不動産を所有している人の氏名や住所に変更があった場合、2年以内に変更登記を行なわないといけなくなります。面倒だな、と思われると思いますが、義務化された背景も含めてお伝えさせていただきます。

 

1.所有者が分からない不動産の発生防止

一般的に不動産は登記がされており、登記簿謄本という書類によって、所有者が誰でどこに住んでいるかが記載されています。

しかし、相続の際に新たな所有者が登記を行わないことや、所有者が住所や氏名等の変更登記を行なわないことによって、所有者が分からない、所有者に連絡がつかないといった『所有者不明の不動産』の増加が社会問題になっています。

所有者を探すことは、多くの時間・労力・費用が掛かることになり、今すでに問題になっている空き家増加問題の解決のためにも、所有者不明の不動産の発生を防ぐことが重要になります。

そこで、国は不動産登記制度を見直し、2024年4月に『相続登記』を義務化しました。続いて、2026年4月から『住所等変更登記』を義務化をスタートしたわけです。

 

住所等変更登記の義務化 住所等変更登記の義務化

 

2.いつからの変更が対象?

不動産の所有者の住所等に変更があった場合、変更日から2年以内に『住所等変更登記』の申請を行なうことが義務化されました。

ここで注意しなければいけないのが、施行日である2026年4月1日以前に住所等に変更があった場合でも登記が義務化されるとのことです。

この場合、2年間の猶予期間が設けれれており、2026年3月31日以前に住所等の変更があった所有者は、2028年3月31日までに住所等変更登記を行なえば良いことになっています。

とはいえ、登記をするって面倒な気がしますよね。氏名は頻繁には変わらないと思いますが、住所は転勤などで頻繁に引越しをする方であれば、都度変更登記をするのは大変です。変更登記の際に必要な登録免許税も不動産1件につき1,000円必要となります。

住所等変更登記の義務化

 

3.『スマート変更登記』で負担軽減

そこで、国は不動産所有者の負担軽減のために『スマート変更登記』という仕組みを作りました。

あらかじめ『検索用情報』と呼ばれる項目を法務局に届けだしておけば、住所等変更登記の義務を履行したものと扱ってくれます。

検索用情報とは、下記の内容になります。

  1. 氏名、
  2. 氏名のふりがな
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. メールアドレス

不動産所有者の検索用情報を得た法務局は、住基ネットにて所有者の住所等の変更を把握した時点で、法務局の職権により変更登記を行なってくれます。不動産の所有者は、一度『検索用情報』の申し出を行なっておけば、所有者自身で住所等の変更登記を行なう必要がなくなります。また、スマート変更登記は登録免許税もかからず、無料で利用できるサービスです。

なお、検索用情報の申し出は既に始まっており、法務省のサイトからオンラインで行なう方法と、書面を法務局に提出する方法があります。オンライン及び書面ともに費用は無料です。

住所等変更登記の義務化

4.最後に

今回お伝えした『住所等変更登記の義務化』は不動産を所有している全ての人に関わる改正です。

冒頭にお伝えした通り、現在、日本各地には所有者が分からない不動産が多数存在しており、空き家や空き地を利活用出来ない大きな要因となっています。今回の改正により、多くの不動産の所有者が明らかにされ、日本全体の不動産流通が活発になり、日本経済の発展に繋がることを期待しています。

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!