令和8年度税制改正でどう変わる?住宅ローン控除の改正ポイント

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

今回は『令和8年度税制改正でどう変わる?住宅ローン控除の改正ポイント』ついてお知らせします。

 

住宅ローン控除は、住宅購入時の大きな節税メリットとして多くの方が利用している制度です。

そして今回、令和8年度の税制改正により、この制度が延長・見直しされることが決定しました。

本記事では、令和8年度税制改正における住宅ローン控除の改正ポイントをお知らせします。

<令和8年度住宅ローン控除の改正ポイント>

  1. 適用期間は5年間延長(2030年まで)
  2. 床面積用件の緩和
  3. 省エネ性能を重視した制度設計
  4. 中古住宅への優遇拡充
  5. 立地リスク(災害エリア)が影響

 

1.適用期間は5年間延長(2030年まで)

住宅ローン控除は、令和12年(2030年)まで5年間延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居した場合適用されます。

 

2.床面積用件の緩和

個人が取得等をした床面積が40㎡以上50㎡未満である居住用家屋についても適用が受けられます。ただし、その者の控除期間のうち、合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用されませんので注意が必要です。

3.省エネ性能を重視した制度設計

2026年以降は、住宅の環境性能がより重視されます。
主な変更点は以下の通りです。

省エネ性能の高い住宅ほど優遇、一定のZEH水準の省エネ基準を満たすこと。

  1. 令和10年1月1日以後に建築確認を受ける居住用家屋(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日以前のものを除く)
  2. 建築確認を受けえない居住用家屋で登記簿上の建築日付が令和10年7月1日以降のもの

低性能住宅は対象外・縮小の方向

 

4.中古住宅への優遇拡充

これまで新築中心だった制度が見直され、省エネ性能の高い中古住宅においては、
→ 借入限度額アップ
→ 控除期間も最大13年に拡充

されました。

中古+リノベの時代に追い風です!

 

5.立地リスク(災害エリア)が影響

令和10年1月1日以降に入居する場合、災害危険区域等内※において新築住宅は適用対象外になりました。
(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象です)

※災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域 など。都市再生特別措置法に基づき、市町村長が行った勧告に従わないで、居住用家屋が建築された場合です。

 

まとめ

令和8年度の税制改正により、住宅ローン控除は単なる減税制度から、住宅性能・立地・ライフスタイルを選別する制度へと改正されました。

これから住宅購入を検討する方は、

  • 物件価格
  • 立地

だけでなく 「この物件は減税対象になるか?」を事前に確認することが重要です。

 

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!