<住宅購入時に役立つ2021年税制改正・支援制度 Part.1>

みなさん、こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

コロナ禍で自宅にいる時間が増えたことで、あらためて暮らしを見つめ直し、今の住まいをより快適に、より良く暮らす為の住宅購入やリフォームのニーズも高まってきているそうです。住宅取得やリフォームには多額の資金が必要ですが、少しでも賢い資金計画のため、お役に立つ税制・支援制度をお知らせします。

 

 

すまい給付金

すまい給付金は、消費税率引き上げに伴う負担を緩和するために導入された制度で、住宅を取得すると収入に応じ(収入目安は775万円以下)、最大50万円が給付される制度です。

新築住宅・中古住宅ともに対象で、課税所得が少ないほど給付される金額は多くなります。

なお、一定の期間内に契約した場合に、住宅の引渡し・入居期限が延長、床面積要件が緩和されます。

【対象となる契約期間】

  • 注文住宅の新築

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

  • 分譲住宅・既存住宅の取得

令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

 

【住宅の引越し・入居期限の延長】

  • 令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長

 

【床面積要件の緩和】

  • 50㎡以上から40㎡以上に緩和

 

給付額は、住宅取得者の課税所得(都道府県民税の所得割額)及び不動産登記上の持分割合によって決まりますが、国土交通調のすまい給付金サイトにてシミュレーションが出来ますので、事前に確認してみましょう。

 

住宅ローン減税

償還期間10年以上の住宅ローンを使い、住宅を新築・取得・リフォームした場合に住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除される制度です。

原則の控除期間は10年ですが、令和3年度住宅税制改正概要において延長措置が盛り込まれ、消費税率10%が適用される注文住宅を令和3年9月末まで、分譲住宅等を令和3年11月末までに契約し、令和4年12月31日までに居住した場合は、控除期間が13年に延長されます。

控除額は10年目までは「※年末ローン残高の1%」、11~13年目は「※年末ローン残高の1%」または「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか低い額が控除されます。※一般住宅の場合4,000万円、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は5,000万円が限度

なお、上記措置が適用となる場合、合計所得金額1,000万円以下の者に限り床面積要件が40㎡以上に緩和されています。

 

贈与税非課税枠は最大1500万円

父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けて、消費税率10%が適用される住宅を購入等した場合、最大1500万円まで(省エネルギー性の高い住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅など質の高い住宅の場合)が非課税となります(個人間売買など消費税率10%が適用されない場合は最大1000万円)。

なお、住宅取得だけでなく、先行取得する敷地の資金やリフォームも対象となります。また、2021年1月以降の贈与で、受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合、床面積(登記簿面積)要件が40㎡以上と緩和されています。

 

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