空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の延長・拡充

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

空き家対策の推進

「空き家」が全国で増加しており、大きな社会問題となっています。総務省の住宅・土地統計調査によると、空き家の数は1998年の576万戸から2018年には846万戸と20年で1.5倍に増加し、約7軒に1軒が空き家となっています。さらに2038年には、約3軒に1軒が空き家になるともいわれております。『横浜市金沢区』に関して言えば、都心から30~40km県内で5位、※空き家予備軍10,210戸、空き家予備軍率28.9%となっており、空き家対策が急がれるエリアとなっています。

※空き家予備軍・・・空き家予備軍とは、65歳以上の単身世帯が現在住む持家

さて、全国で空き家問題が深刻化する中、国をあげて空き家対策を推進するために平成26年に「空家対策等推進に関する特別措置法」が制定され、令和5年6月には「改正空家対策等推進に関する特別措置法」が成立・公布されました。詳細については、空き家の放置で大変なことになります!~空き家対策措置法の改正~の記事をご覧いただきたいのですが、簡単に言えば空き家になる前に活用や管理を促し、空き家への措置を充実させるものとして、令和5年12月13日から施行されています。

これらに加えて、税金の側面から空き家対策を後押しするために設けられたものが「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)で、令和5年に改正され、以下の通り延長・拡充されました。

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

特例措置制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋※1を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)または除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除する

※1 昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前※2において被相続人の居住の用に供されていたもの

※2 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前

改正内容

  1. 現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長
  2. 従前は売主が譲渡の時までに耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の時からその翌年2月15日までに耐震改修又は除却を行った場合も対象
  3. 相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする

制度のイメージ

(出典:国土交通省ホームページ httpswww.mlit.go.jpjutakukentikuhousecontent001715179.pdf)

税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の時以降に当該家屋を耐震改修又は除却した場合でも本特例措置が適用できることとなりました。これにより、売主側が譲渡の時までに耐震改修又は除却の費用負担が発生せずに本特例が適用できることとなり、より柔軟な対応が可能となりました。

なお、売主が本特例の適用を希望しても、譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行わなかった場合や、耐震改修又は除却の完了期間が過ぎてしまった場合などは本特例が適用ができなくなってしまうため、注意が必要です。

 

エールハウスでは、弁護士・税理士・司法書士等の専門家や大学などと連携し、空き家の利活用やお困りごとの相談に乗っています。

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