住宅取得(新築含む)にかかる減税制度の活用⑥

こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。

今回ご紹介する減税制度は、住み替え、住まいの譲渡で損失が生じた場合に所得から控除できる「居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例(譲渡損が生じた場合)」です。

 

1.「居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例(譲渡損が生じた場合)」の概要

(1)住み替え(買換え)の場合

 居住用財産の住み替え(買換え)に伴って発生した譲渡損失について、買い替え資産にかかる住宅ローン残高がある場合、一定の要件を満たせば譲渡損失額をその年分の所得金額から計算上控除することが出来ます。また、控除しきれなかった損失は3年間繰り越して控除ができます。

(2)居住用財産の譲渡(売却)の場合

 居住用財産の譲渡(売却)に伴って発生した譲渡損失について、譲渡資産にかかる住宅ローン残高がある場合、一定の要件を満たせば住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度にその年分の所得金額から計算上控除することが出来ます。また、控除しきれなかった損失は3年間繰り越して控除ができます。

 

2.対象者

(1)住み替え(買換え)の場合

  1. マイホーム(自分が住んでいる建物やその敷地)を譲渡すること。以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
  2. 譲渡の年の1月1日における所有期間所有期間が5年を超える資産(旧居宅)で日本国内にあるものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50㎡以上であるものを取得すること。
  4. 買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に居宅の用に供すること又は供する見込みであること。
  5. 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。

(2)居住用財産の譲渡(売却)の場合

  1. マイホーム(自分が住んでいる建物やその敷地)を譲渡すること。以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
  2. 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える資産で日本国内にあるものの譲渡であること。
  3. 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローン残高があること。
  4. マイホームの譲渡価額が住宅ローン残高を下回っていること。

 

3.制度の期限

居住用財産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例(譲渡損が生じた場合)は、2019年12月末までを制度期限とし、2019年12月31日までの譲渡を対象としています。

 

4.最後に

譲渡損失額をその年分の所得金額から控除することが出来るため、所得税(住民税)の軽減につながります。対象の方はご利用を検討下さい。

 

次回以降も引き続き、住宅取得にかかる減税制度をお伝えしてきますので、興味のある方は是非ご覧になってください♪

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