住宅取得(新築含む)にかかる減税制度の活用⑤

こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。セミナーのお知らせなどでしばらくの間、減税制度のご紹介ができませんでしたが、本日は住宅取得(新築含む)にかかる減税制度のご紹介をします。

住宅を取得した場合には不動産取得税や登録免許税が、固定資産税は毎年課税されます。こうした負担を少しでも減らせるように減税制度が用意されておりますので、これらをうまく活用していきましょう。今回ご紹介する減税制度は「登録免許税の減税(一般住宅)(一定の質向上を図った中古住宅)」です。

1.登録免許税の減税(一般住宅)

(概 要)

不動産を取得した場合、登記簿に登記をする必要があります。その申請の際には、登録免許税を納付しなければなりません。本制度は、その軽減措置が受けられる制度です。

  • 所有権の保存登記 課税標準×0.4% ➡ 0.15%になります
  • 所有権の移転登記 課税標準×2% ➡ 0.30%になります

したがって、2500万円の新築住宅(課税標準を1000万円とします)の場合、保存登記で2.5万円の得となります!

(適用要件)

  • 申請者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の床面積が50㎡以上であること
  • 中古住宅を取得する場合は、一定の条件を満たすこと
  • 新築又は取得から1年以内に登記をすること

(制度期限)

2020年3月31日までとし、2020年3月31日までに新築または取得した住宅を対象とします。

 

2.登録免許税の税率軽減(一定の質向上を図った中古住宅)

宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた中古住宅(買取再販住宅)を取得した場合は、買主に課せられる登録免許税の税率を引き下げる軽減措置が設けられています。

  • 所有権の移転登記 課税標準×2% ➡ 0.1%になります

したがって、1000万円(課税標準を600万円とします)を購入した場合には、移転登記において11.4万円の得となります!

(適用要件)

  • 住宅の床面積が50㎡以上であること。
  • 宅地建物取引業者から当該住宅を取得したこと。
  • 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内である事 など

(制度期限)

2021年3月31日までとし、2021年3月31日までに取得した住宅を対象とします。


次回以降も引き続き、住宅取得にかかる減税制度をお伝えしてきますので、興味のある方は是非ご覧になってください♪

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