遺言書を作成すべきケースについて司法書士がお話します

みなさん、こんにちは! 横浜市金沢区の司法書士・行政書士の伊丹真也です。

お客様に役立つ法律知識を書いていきますので、どうぞ宜しくお願いします。

本日のブログでは、「遺言書を作成すべきケース」について、いくつかの事例を挙げて説明させていただきます。

教えて!シンヤ先生

夫婦間に子がいない場合

子がいないご夫婦の場合、配偶者(夫や妻)の方が亡くなられると、のこされた配偶者の方だけが相続人となるのではなく、亡くなった方の父母、若しくは亡くなったかたの兄弟姉妹も相続人となります

遺言書がない場合、配偶者の方と、亡くなった方の父母や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。関係が良好であれば話し合いもスムーズに行くかもしれませんが、疎遠になっている場合や話し合いがまとまらない場合は遺産分割の調停をしなければならないかもしれません。

しかし、遺言書を書いておけば、のこされた配偶者の方へ全ての財産をあげることが可能となります。兄弟姉妹が相続人となる場合は、遺留分侵害額請求権がありませんので、配偶者の方がすべて相続することができます。

(高齢のご夫婦の場合、相手の両親が既に亡くなっていることが多いので、配偶者の方へ全ての財産をあげたい場合に問題となるのは、多くの場合亡くなられた方の兄妹姉妹が相続人となる場合です。)

遺言書を書いておけば、遺産分割協議をする必要がなくなります。わざわざ面倒な遺産分割の話合いをしなくても、のこされた配偶者の方へ全て財産をあげることが可能となります

子がいないケースで、遺言書がない相続手続きを当事務所でも何度もやっていますが、大変です。幸い相続人の方が協力してくださり、スムーズに手続きを進められましたが、中にはうまくいかない場合もありました。

残された配偶者の方のためにも、遺言書の作成を是非お願いします。

再婚して先妻の子と後妻がいる場合

相続人である先妻の子と、配偶者である後妻との間の遺産分割協議は、とても大変です。

子とうまく話し合いが進めばいいですが、なかなかそうもうまくいかないことが多いです。

残された妻のために、遺言書を作成してください。子には遺留分侵害額請求権は残ってしまいますが、妻により多くの財産を渡してあげることが可能となります。

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人となる子や兄弟姉妹の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をするためには、行方不明者の方のために不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります

不在者財産管理人を選任してもらうためには手間も時間もかかります。また、選任後も不在者財産管理人の報酬がかかってしまいます。

遺言書を書いておけば、そういった手間や報酬といった費用負担がかかりません。

子の嫁にお世話になっている場合

子と同居し、その子のお嫁さんに色々とお世話になっている場合、お嫁さんに財産を少しでも渡したいことがあると思います。

しかし、子のお嫁さんは相続人ではないので、遺産分割協議でお嫁さんに財産をあげることはできません

遺言書を書いておけば、お嫁さんに財産をあげることが可能になります。

内縁の妻がいる場合

相続人としての配偶者には、正式に役所に婚姻届を提出していない内縁の配偶者は含まれません法律上の配偶者としての届出がない場合は相続人になれません。

つまり、法律上の相続人に当たるな兄弟姉妹や父母等にすべて財産が相続されることになり、事実上の配偶者である内縁の妻には財産が全く相続されないことになってしまいます。

したがって、内縁の妻に財産を渡したければ、遺言書を書かなければなりません。

遺言書のことなら当事務所におまかせください

遺言書を書くべきケースをいくつかあげましたが、そのほかにも作るべきケースは多くあります。

書き方がわからない、書いた方がいいのかわからないなど、どんなお悩みでも構いません。

まずは当事務所にお気軽にご相談ください。一緒にお悩みを解決していきます。

今後も皆様のお役に立つ法律情報をご紹介してまいりますので、ご期待下さい。


 相続・遺言のことならなんでもお任せください。あなたのお悩みを一緒に解決していきます!

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