住宅取得(新築含む)にかかる減税制度の活用 ②

こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。前回のブログに引き続き、数回に分けて住宅取得(新築含む)にかかる減税制度のご紹介をします。

住宅を取得した場合には不動産取得税や登録免許税、そして固定資産税が毎年課税されます。こうした負担を少しでも減らせるように減税制度が用意されておりますので、これらをうまく活用していきましょう。今回ご紹介する減税制度は、固定資産税の新築住宅に係る減税(認定長期優良住宅)と登録免許税の税率軽減です。

 

1.固定資産税の新築住宅に係る減税(認定長期優良住宅)

 

(概 要)

固定資産税の税額は課税標準(評価額)×税率(標準税率1.4%)ですが、新築住宅に係る固定資産税には減額措置が設けられています。認定長期優良住宅の戸建て住宅の場合、当初5年間は120㎡相当部分について1/2が減額されます。

 

 

戸建住宅

当初5年間

マンション

当初7年間

 

 

(適用要件)

(1)住宅の床面積が50㎡(戸建て住宅以外の菓子や住宅の場合は40㎡)以上、280㎡以下

 

(制度期限)

2020年3月末日までとし、2020年3月末日までに新築・取得した住宅を対象とします。

 

 

2.登録免許税の税率軽減

(概 要)

不動産を取得した場合には、登記簿に登記する必要があり、その申請には登録免許税の納付が必要となります。住宅用家屋は、その軽減措置が設けられており、認定住宅は一般住宅よりも税率がさらに優遇されます。

登記の種類

税率

本則

認定長期優良住宅

所有権の保存登記

課税標準

0.4%

0.1%

所有権の移転登記

2.0%

戸建0.2%、マンション0.1%

 

 

 

(適用要件)

(1)申請者が主として居住の用に供する住宅であること

(2)住宅の床面積が50㎡以上

(3)新築または取得から1年以内に登記をすること

(制度期限)

2020年3月末日までとし、2020年3月末日までに新築・取得した住宅を対象とします。

 

次回以降も引き続き、住宅取得にかかる減税制度をお伝えしてきますので、興味のある方は是非ご覧になってください♪

横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!

 

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