みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
今回は『省エネ窓リフォームで受けられる補助金・税制優遇とは?断熱改修で快適・お得な住まいづくり』ついてお知らせします。
「夏は暑く、冬は寒い」
「冷暖房費が年々高くなっている」
と感じている方は多いのではないでしょうか。
特に近年は猛暑日が続き、室内でも熱中症の危険性が指摘されています。エアコンを使用していてもなかなか室温が下がらない、電気代が大幅に上がったという声も少なくありません。
実は、住宅に出入りする熱の多くは窓やドアなどの開口部を通じて移動しています。一般的な住宅では、夏場に室内へ流入する熱の約7割、冬場に室外へ逃げる熱の約5割が窓などの開口部を経由するといわれています。そのため、窓の断熱性能を向上させることは、住宅全体の省エネ性能向上において非常に効果的な方法です。
内窓の設置や高断熱サッシへの交換などの窓リフォームは、夏の暑さ対策や冬の寒さ対策に効果的であり、冷暖房費の削減にもつながる省エネリフォームとして注目されています。また、窓の断熱性能を向上させることで、結露の軽減や防音性能の向上、ヒートショック対策などの効果も期待できます。
さらに、省エネ窓リフォームは、一定の条件を満たすことで補助金や税制優遇を利用できる場合があります。これらの制度を活用することで、リフォーム費用の負担を抑えながら住まいの性能向上を図ることが可能です。
本記事では、省エネ窓リフォームで利用できる補助金制度や税制優遇制度、その活用方法について分かりやすく解説します。
1.窓リフォームで利用できる補助金制度
① 先進的窓リノベ事業とは
既存住宅の断熱性能を早期に向上させることを目的として、国が実施している補助金制度の一つに「先進的窓リノベ事業」があります。
住宅における熱の出入りは、窓やドアなどの開口部が大きな割合を占めているため、窓の断熱性能を向上させることは、省エネ効果や快適性の向上に非常に効果的です。そのため、国は断熱窓への改修を重点的に支援しており、一定の性能基準を満たした登録製品を使用した窓や玄関ドアへの改修工事に対して補助金を交付しています。
対象となる工事には、既存の窓の内側に新たな窓を設置する「内窓設置」、既存サッシごと交換する「外窓交換」、ガラスのみを高性能な複層ガラス等へ交換する「ガラス交換」などがあります。
工事内容によっては、夏場の冷房効率や冬場の暖房効率が向上し、光熱費の削減や室内環境の改善が期待できます。また、断熱性能の向上により結露の発生を抑制できるほか、防音性能の向上やヒートショック対策にもつながるため、多くの住宅で活用されている制度です。
② 補助金額
補助金額は工事内容、窓の大きさ及び製品の性能区分に応じて定額で設定されています。
- 1戸あたりの補助上限額:100万円
- 最低申請額:5万円/戸
例えば、内窓設置や高性能サッシへの交換を複数箇所で実施した場合、数十万円規模の補助金を受けられるケースもあります。
※補助額及び補助対象要件は制度改正により変更される場合があります。
③ 対象となる工事
対象となるのは、事務局に登録された製品を使用し、一定の断熱性能基準を満たすリフォーム工事です。
主な対象工事は次のとおりです。
- 内窓設置
- 外窓交換
- ガラス交換
- 断熱性能を有する玄関ドアへの交換(窓改修と同時に行う場合等)
対象製品については、事務局に登録された高断熱性能を有する製品であることが必要です。
2.省エネ窓リフォームで利用できる税制優遇制度
① 省エネ改修促進税制とは
省エネ性能の向上を目的としたリフォーム工事を行った場合、一定の要件を満たすことで所得税の税額控除や固定資産税の減額措置を受けることができます。
窓の断熱改修は、省エネ改修促進税制の対象となる代表的な工事の一つです。住宅の断熱性能を向上させることで、冷暖房に必要なエネルギー消費を抑え、光熱費の削減や二酸化炭素排出量の削減につながることから、国による税制支援が設けられています。
なお、税制優遇を受けるためには、一定の省エネ基準を満たしていることを証明する「増改築等工事証明書」などの書類が必要となります。
② 主な適用要件
税制優遇を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 自ら居住する住宅であること
- 工事完了後6か月以内に居住の用に供すること
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上を自己の居住用として使用していること
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等を控除した後の額)が50万円を超えること
- 工事費用の2分の1以上が自己の居住用部分の工事費用であること
- 2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供する住宅であること
制度の適用には細かな要件が設けられているため、工事計画の段階で確認しておくことが重要です。
③ 一般省エネ改修工事とは
税制優遇の対象となる「一般省エネ改修工事」とは、住宅の断熱性能や省エネ性能を向上させるための工事をいいます。
主な対象工事は次のとおりです。
- 居室の窓の断熱改修工事(必須)
- 窓の断熱改修と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事
- 太陽熱利用設備の設置工事
- 高効率空調設備、高効率給湯設備、太陽光発電設備等の設置工事
なお、税制優遇を受けるためには、窓の断熱改修工事が必須となります。床や壁のみの断熱改修では制度の対象とならないため注意が必要です。
④ 所得税の税額控除
省エネ改修促進税制では、標準的な工事費用相当額を基礎として算出された金額の10%を、その年の所得税額から直接控除することができます。
- 控除率:10%
- 対象工事限度額:250万円
- 最大控除額:25万円
例えば、対象となる標準的な工事費用相当額が200万円の場合には、20万円の所得税控除を受けることができます。
税額控除は所得控除とは異なり、算出された所得税額から直接差し引かれるため、節税効果の高い制度といえます。
なお、控除を受けるためには、工事を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
※一般省エネ改修工事の標準的な費用の額は、補助金等の交付を受けた場合、その補助金等の額を控除した後の金額となります。
⑤ 固定資産税の減額措置
一定の省エネ改修工事を行った住宅については、固定資産税の減額措置を受けることができます。
対象となる住宅について市区町村へ申告を行うことで、工事完了の翌年度分に限り、住宅部分(120㎡相当分まで)の固定資産税額の3分の1が減額されます。
例えば、住宅部分の固定資産税額が9万円の場合には、3万円が減額され、翌年度の税額は6万円となります。
この制度は所得税の税額控除と併用できる場合があるため、補助金とあわせて活用することで、リフォーム費用の負担をさらに軽減することが可能です。
固定資産税の減額を受けるための主な要件
- 省エネ改修後の断熱性能が、改修した全ての部位について平成28年省エネルギー基準相当以上となること
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること
- 賃貸住宅でないこと
- 補助金等を差し引いた後の省エネ改修工事費が60万円(税込)を超えていること
- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
- 店舗等との併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和13年3月31日までに完了していること
なお、所得税の税額控除を計算する際には、補助金等の交付を受けた場合、その補助金額を差し引いた後の工事費相当額を基礎として控除額を計算します。そのため、補助金と税制優遇を併用することは可能ですが、補助金相当額について重複して税額控除を受けることはできません。
また、固定資産税の減額措置については、工事完了後3か月以内に市区町村へ申告しなければならないため、申請期限には注意が必要です。
まとめ
省エネ窓リフォームは、夏の暑さ対策や冬の寒さ対策だけでなく、冷暖房費の削減、結露対策、防音性能の向上など、多くのメリットがあります。
また、「先進的窓リノベ事業」による補助金や、省エネ改修促進税制による所得税の税額控除・固定資産税の減額措置を活用することで、費用負担を抑えながら住宅の性能向上を図ることができます。
当社では、省エネ窓リフォームのご提案から補助金申請のサポート、増改築等工事証明書の発行(当社施工分)まで一貫して対応しております。補助金や税制優遇を活用した断熱リフォームをご検討の方は、お気軽にご相談ください。
エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!


