住宅取得(新築含む)にかかる減税制度の活用③

こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。

前回のブログに引き続き、数回に分けて住宅取得(新築含む)にかかる減税制度のご紹介をします。住宅を取得した場合には不動産取得税や登録免許税が、また、固定資産税が毎年課税されます。こうした負担を少しでも減らせるように減税制度が用意されておりますので、これらをうまく活用していきましょう。今回ご紹介する減税制度は、「認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(認定低炭素住宅)」「登録免許税の減税(認定低炭素住宅)」です。

 

 

1.認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(認定低炭素住宅)

(概 要)

認定低炭素住宅を、住宅ローンなどを利用せずに自己資金で建てた場合に減税を受けることが出来ます。標準的な性能強化費用相当額(上限650万円)の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。

 

控除額=標準的な性能強化費用×控除率

 

標準的な性能強化費用

上限650万円

控除期間

1年

控除率

10%

最大控除額

65万円

※住宅ローン減税(認定低炭素住宅)との選択制になります

※居住用財産の買換え等の特例との併用が可能です

※その他の補助金等がある場合は、金額が差し引かれます

 

(適用要件)

(1)合計所得金額が3,000万円以下

(2)主として居住の用に供する住宅であること

(3)住宅の床面積が50㎡以上

(4)住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居すること

 

(制度期限)

2021年12月末日までとし、2021年12月末日までの入居者を対象とします。

 

 

2.登録免許税の税率軽減

(概 要)

不動産を取得した場合には、登記簿に登記する必要があり、その申請には登録免許税の納付が必要となります。住宅用家屋は、その軽減措置が設けられており、認定住宅は一般住宅よりも税率がさらに優遇されます。

登記の種類

税率

本則

認定低炭素住宅

所有権の保存登記

課税標準

0.4%

0.1%

所有権の移転登記

2.0%

0.1%

 

(適用要件)

(1)申請者が主として居住の用に供する住宅であること

(2)住宅の床面積が50㎡以上

(3)新築または取得から1年以内に登記をすること

 

(制度期限)

2020年3月末日までとし、2020年3月末日までに新築・取得した住宅。

 

次回以降も引き続き、住宅取得にかかる減税制度をお伝えしてきますので、興味のある方は是非ご覧になってください♪

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