知ってトクする住宅に係る減税制度を利用しよう!第5回【住宅の投資型減税】

こんにちは、経理の伊丹淳一です。

早いもので2018年ももうすぐ終わり、2019年を迎えようとしています。12月22日には経営発表会があり、その後の懇親会には協力業者様も多数出席いただき、1年の苦労を忘れ、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。

知って得する住宅に係る減税制度

さて第5回目からの「知ってトクする住宅に係る減税制度」は、住宅の投資型減税について紹介していきます。住宅の投資型減税とは、簡単に言うと借入金の有無を問わない減税です。一定の住宅の取得や改修を自己資金で行った場合に利用できる減税制度ですので、是非ご活用下さい。

今回ご紹介する住宅の投資型減税制度は「長期優良住宅及び低炭素住宅(以下「認定住宅」といいます)を新築または取得した場合の所得税の特別控除」です。一般的な住宅について所得税額の控除をうけるために住宅ローンを利用することが条件ですが、認定住宅については、住宅ローンの利用がなくても所得税額が控除されます。もちろん、住宅ローンを利用して認定住宅を取得した場合にも住宅ローン控除の利用は可能です。

1.制度の概要

認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得して、平成21年(2009年)6月4日から2021年12月31日までの間(認定低炭素住宅については、平成26年(2014年)4月1日から2021年12月31日までの間)に自己の居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限る)に、下記の金額がその年分の所得税額から控除されます。なお、控除しきれない金額がある場合には、翌年分に繰り越して控除することが出来ます。

2.適用要件

(1)認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。

(2)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。

(3)その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。

(4)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(5)次の①、②の場合にはこの特別控除の適用を受けることはできません

  ①居住した年、その前年、その前々年に居住用財産の3,000万円控除の控除を受けている場合

  ②居住した年の翌年又はその翌々年に控除の対象となった住宅及びその敷地以外の居住用財産の譲渡をして①の適用を受ける場合

3.控除額

※標準的な性能強化費用相当額(その金額が650万円を超える場合は、650万円を上限とします。)×10%

(注)これはその取得対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が8%又は10%でかかっているものに限られます。それ以外の場合には500万円となります。

※標準的な性能強化費用相当額とは、認定長期優良住宅の構造の区分(木造・鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造、それ以外)ごとに長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な平米当たりの単価を定め、その認定優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

構造の区分

床面積1平方メートル当たりの標準的な単価

木造・鉄骨造

33,000円

鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造

36,300円

上記以外の構造

33,000円

4.選択適用

この制度は、住宅ローン控除との選択になります。

5.申告手続き

この制度の適用を受けるには、確定申告書に

(1)その控除に関する明細書

(2)長期優良住宅建築等計画の認定書の写し

(3)登記事項証明書

を添付して提出する必要があります。

6.さいごに

エールハウスで現在着工中の「保土ヶ谷区新桜ヶ丘」の新築分譲住宅3棟についても、低炭素認定住宅となっております。低炭素認定住宅とは、省エネ基準に比べ、一次エネルギ0消費量が△10%以上で、断熱性の向上、設備機器を含めCO2排出削減の考慮したエコ住宅です。エールハウスの建築する住宅性能もさることながら、税金の優遇も受けられますので、是非ご検討ください。

知って得する住宅に係る減税制度