住宅リフォームに関連する申請すればもらえる助成制度をご紹介~老後・介護世代編~

こんにちは、エールハウス本店、経理の伊丹です。

 本日は、老後・介護世代へむけた住宅関連のリフォームに関する助成制度について簡単にご紹介します。どの助成制度も申請し、要件を満たせば支給されます。しかし、申請しなければ助成制度は利用できないのが現実です。賢くお金を貯めて、老後生活を豊かなものにしていきましょう。

介護保険の住宅リフォーム助成(横浜市の場合)

 1.内容

 在宅での生活を長く、安全に住むために手すりの取付けなど特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として横浜市から払い戻されます。

2.対象者

介護保険の要支援、要介護認定を受けている方

3.対象となる主な工事

・手すりの取付け

・段差の解消

・滑りの防止等のための床材の変更

・引き戸等への扉の取替え

・洋式便器等への便器の取替え    等

4.限度額

20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))

なお、一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となります。

 

住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)

1.内容

マイホームにバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などの一定の改修工事をした場合に 、費用の一部が所得税から控除される制度です。こちらの住宅特定改修特別控除は「投資型減税」と呼ばれ、住宅ローンの有無に関わらず適用可能な制度です。

2.対象者

以下の条件を満たす方

・特定の個人であること

特定個人とは、次の①から④のいずれかに該当する個人のことです。

  1. 50 歳以上の方
  2. 要介護又は要支援の認定を受けている方
  3. 所得税法上の障害者である方(障害者手帳の交付を受けた方など)
  4. 高齢者等である親族と同居を常況としている方

・リフォーム後の床面積が50㎡以上であり、面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

・バリアフリー改修工事や省エネ改修工事の内容が一定の要件を満たすこと。

・合計所得金額が3000万円以下

・2021年12月31日までに居住すること

・費用が50万円を超えること

3.対象となる増改築工事

・省エネ改修工事(同時に太陽光発電装置を設置した場合を含む)
・バリアフリー改修工事
・三世代同居対応改修工事

4.控除額※1

バリアフリー改修工事の標準的な費用(200万円まで)・省エネ改修工事の標準的な費用(250万円まで※2)×10%=控除額

※1 2014年4月1日から2021年12月31日までの間に居住の用に供した場合

※2 省エネ改修工事で太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円を限度とします。

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除(ローン型減税)

1.内容

「住宅ローン」を利用してマイホームにバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事を含む特定の増改築等を行った場合に、住宅ローン残高に応じた金額が最長で5年間、所得税から控除される制度です。

2.対象者

以下の条件を満たす方

・特定の個人であること

・リフォーム後の床面積が50㎡以上であり、面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

・リフォームによって一定の基準を満たすこと

・合計所得金額が3000万円以下

・リフォームなどのために5年以上のローンを組んだこと

・2021年12月31日までに居住すること

・費用が50万円を超えること

3.対象となる増改築工事

・バリアフリー改修工事
・省エネ改修工事
・多世帯同居対応改修工事

4.控除額

A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)

A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、省エネ改修工事・バリアフリー改修工事・特定の増改築等に要した費用(いずれも250万円まで)

B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1,000万円)

※バリアフリー改修工事について自治体からの助成金や介護保険からの給付があった場合はそれを差し引きます。省エネ改修工事で太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円が限度です。

 

本日のご紹介は以上となります♪

次回は働き盛りの世代を中心とした助成制度についてお伝えしたいと思います。

 

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