新築住宅にかかる固定資産税の減額についてお知らせします

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

 

今回は『新築住宅にかかる固定資産税の減額』ついてお知らせします。

 

1.概要

固定資産税は、原則として固定資産税評価額に税率を乗じて算定されます。

住宅を新築した場合には、住宅取得時の税負担を軽減するため、一定の要件を満たす住宅について、固定資産税を一定期間減額する特例措置が設けられています。

例えば、認定長期優良住宅の戸建住宅については、一定の要件を満たす場合、新築後当初5年間、床面積120㎡までの部分について、固定資産税が2分の1に減額されます。

一方、一般の戸建住宅については、一定の要件を満たす場合、新築後当初3年間、床面積120㎡までの部分について、固定資産税が2分の1に減額されます。

このように、新築住宅の種類によって、固定資産税の減額を受けられる期間が異なります。

 

2.計算例

ここでは、床面積120㎡の戸建住宅で、建物の固定資産税評価額が700万円の場合を例に、固定資産税の減額額を確認してみましょう。

固定資産税は、原則として、固定資産税評価額に標準税率である1.4%を乗じて計算します。

固定資産税評価額 700万円 × 1.4% = 98,000円

したがって、減額措置を適用する前の固定資産税額は、98,000円となります。

この住宅が新築住宅に係る固定資産税の減額措置の対象となる場合、床面積120㎡までの部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。

98,000円 × 1/2 = 49,000円

この場合、減額措置の適用期間中の建物に係る固定資産税は、49,000円となります。

つまり、通常98,000円となる固定資産税が、減額措置の適用期間中は年間49,000円となり、年間49,000円の税負担が軽減されることになります。

 

 

3.利用するための要件

新築住宅に係る固定資産税の減額措置を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。

主な要件は、次のとおりです。

(1)新築された住宅であること

減額措置の対象となるのは、一定の期間内に新築された住宅です。

現在の制度では、原則として令和13年3月31日までに新築された住宅が対象となります。

(2)床面積の要件を満たしていること

新築された時期によって、対象となる住宅の床面積要件が異なります。

令和8年3月31日までに新築された住宅

・床面積が50㎡以上280㎡以下

令和8年4月1日以後に新築された住宅

・床面積が40㎡以上240㎡以下

となっています。

なお、併用住宅の場合には、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であることが必要です。

(3)固定資産税が減額されるのは120㎡まで

減額措置の対象となるのは、住宅の床面積すべてではなく、原則として1戸当たり120㎡までの居住部分です。

例えば、床面積が100㎡の住宅の場合は、原則として居住部分全体が減額の対象となります。

一方、床面積が150㎡の住宅の場合、固定資産税が2分の1に減額されるのは、原則として120㎡相当分までとなります。

そのため、120㎡を超える部分については、減額措置の対象とはならず、通常どおり固定資産税が課税されます。

(4)認定長期優良住宅の場合は認定を受けていること

認定長期優良住宅として、一般住宅より長い期間の固定資産税の減額を受けるためには、長期優良住宅として所定の認定を受けている必要があります。

認定長期優良住宅の場合も、床面積について一定の要件があります。

令和8年4月1日以後に新築された認定長期優良住宅の場合

・床面積が40㎡以上240㎡以下

が主な要件となります。

また、併用住宅の場合には、居住部分が建物全体の床面積の2分の1以上であることが必要です。

なお、認定長期優良住宅の減額措置を受けるためには、原則として市区町村への申告も必要となります。

このように、新築住宅に係る固定資産税の減額措置には、住宅の床面積や住宅の種類など、いくつかの要件があります。

特に、住宅全体の床面積が120㎡を超える場合には、建物全体の固定資産税が2分の1になるわけではないため、注意が必要です。

 

4.注意点

新築住宅に係る固定資産税の減額措置を利用する際には、いくつか注意しておきたい点があります。

(1)減額されるのは建物に係る固定資産税です

新築住宅の減額措置の対象となるのは、原則として建物に係る固定資産税です。

土地に係る固定資産税については、この新築住宅の減額措置とは別の制度が適用されます。

また、都市計画税については、原則として新築住宅に係る固定資産税の減額措置の対象にはなりません。

そのため、「固定資産税が半額になる」と考えるのではなく、建物部分の固定資産税が一定期間、一定の範囲で2分の1に減額される制度と理解しておくことが大切です。

(2)床面積が120㎡を超える場合は、建物全体が2分の1になるわけではありません

減額の対象となるのは、原則として1戸当たり120㎡までの居住部分です。

例えば、床面積が150㎡の住宅の場合、150㎡すべてに対する固定資産税が2分の1になるわけではありません。

この場合、原則として120㎡相当分までが減額の対象となり、120㎡を超える部分については通常どおり固定資産税が課税されます。

床面積の大きな住宅を新築する場合には、建物全体の固定資産税が半額になるわけではない点に注意が必要です。

(3)減額期間が終了すると固定資産税が高くなったように感じることがあります

一般の戸建住宅の場合、一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

しかし、減額期間が終了すると、翌年度からは減額措置が適用されなくなり、本来の固定資産税額に戻ります。

そのため、前年と比較すると固定資産税が大きく増加したように感じる場合があります。

ただし、これは固定資産税が増税されたわけではなく、新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了し、本来の税額に戻ったことによるものです。

例えば、建物に係る固定資産税が年間98,000円の場合、減額期間中は49,000円となりますが、減額期間終了後は再び98,000円となります。

(4)認定長期優良住宅は別途手続きが必要となる場合があります

認定長期優良住宅について、一般住宅より長い期間の固定資産税の減額を受けるためには、長期優良住宅の認定を受けている必要があります。

また、自治体への申告や認定通知書などの書類提出が必要となる場合があります。

手続きや提出期限については、住宅が所在する市区町村によって確認することが大切です。

(5)住宅の新築時期や所在地によって適用される要件が異なる場合があります

新築住宅に係る固定資産税の減額措置には、適用期限が設けられています。

また、令和8年度税制改正により、床面積要件の見直しなどが行われています。

さらに、住宅の所在地や新築時期、住宅の種類などによって、適用される制度や要件が異なる場合があります。

 

 

5.申請について

新築住宅に係る固定資産税の減額措置については、住宅の種類によって必要な手続が異なります。

特に、認定長期優良住宅について一般住宅より長い期間の減額を受けるためには、所定の申告手続が必要となります。

(1)一般住宅の場合

一般住宅については、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の対象となる場合、家屋の評価や課税の状況に基づき減額が適用されることがあります。

ただし、自治体によっては申告書や確認書類の提出が必要となる場合もあります。

そのため、住宅を新築した際には、住宅が所在する市区町村に、減額措置を受けるための手続が必要か確認することをおすすめします。

必要となる場合には、一般的に次のような書類を提出します。

・新築住宅に係る固定資産税の減額申告書

(2)認定長期優良住宅の場合

認定長期優良住宅について、一般住宅より長い期間の固定資産税の減額を受けるためには、原則として申告が必要です。

主な提出書類は、次のとおりです。

・認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書

・長期優良住宅の認定通知書またはその写し

認定通知書については、住宅が長期優良住宅として認定を受けていることを証明するために必要となります。

(3)申告期限に注意しましょう

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額を受けるためには、原則として、新築した年の翌年(1月1日に新築した場合はその年)の1月31日までに、住宅が所在する市区町村へ申告する必要があります。

例えば、令和8年6月に住宅を新築した場合は、原則として令和9年1月31日までに申告します。

申告期限を過ぎると、減額措置を受けられない場合もあるため、住宅の完成後は早めに必要書類を確認しておくことが大切です。

なお、具体的な申告書の名称、提出書類や提出方法については、市区町村によって異なる場合があります。

住宅を新築した際には、住宅所在地の市区町村に確認し、必要な手続を期限内に行うようにしましょう。

 

 

本日は以上になります。

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!