みなさん、こんにちは! エールハウス社長、一級建築士・宅地建物取引士の伊丹です。
自治体や国民生活センターが、悪質な業者の名前や手口について情報公開しているのをご存知でしょうか?
とても残念なことですが、排水管の高圧洗浄も度々注意喚起の対象になっています。最近だと、新型コロナウイルス騒ぎに便乗した詐欺まがいの手口も出てきているようです。
そこで今回は、悪質な業者の特徴や勧誘手口などをご紹介しようと思います。排水管の高圧洗浄をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
自治体も注意喚起、排水管高圧洗浄の詐欺まがいの勧誘手口
それではさっそく、国民生活センターと神奈川県の自治体から出ている注意喚起をご紹介していきますね。
国民生活センターからの注意喚起
独立行政法人国民生活センターから、新型コロナウイルスに便乗した悪質商法の例が公開されています。
感染拡大に対する不安につけ込み、電話やSMSで根拠のない説明を行うのが主な手口です。たとえば、以下の連絡がきたら用心しましょう。
- 新型コロナウイルスが水道水に混ざっている
- 排水管が新型コロナウイルスで汚染されている
水道水では、塩素消毒をして国が定める水質基準をクリアした安全な水を供給しています。根拠のない話には耳を貸さないようにしましょう。
参考:国民生活センター「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!」
横浜市からの注意喚起
横浜市のホームページでは、3つの事例が公開されています。原文そのまま、引用します。
<事例1>
「近くで下水道工事をしているので、臭いが宅地内の排水設備から出ていないか点検させて欲しい。」と言って、汚水ますのふたを開け、勝手に消臭剤をまき、その代金を請求する。
<事例2>
「市役所の方から来た。」「役所の紹介で来た。」など、市役所と関係があるような紛らわしい言い方で訪れ、修理や清掃を迫る。
<事例3>
「今なら無料」などと言って点検し、不良箇所を見つけて強引に修理を迫る。断ると恐喝まがいの威圧的な態度に出て、強引に契約を迫る。
横浜市のホームページには、対策についても以下のようなアドバイスが載っています。
- 絶対に家に入れない
- 固く断る
- しつこく契約を迫ってくる場合は「警察に連絡する」と伝える
- 帰り際に捨てぜりふを言われても、動じないようにする
- 門柱や玄関に不審なシールや目印が貼られていないか確認する
- 「変だな?」と感じたら、身分証明書の提示を求める
気を付けたいのは「不審なシールや目印」です。詐欺業者どうしが何らかの連絡手段として利用しているそうです。
ポスト周りに変なシールが貼られていないか、塀におかしな印が書かれていないか、ときどき確認してみましょう。
個人情報を聞き出そうとする業者もいます。以下のことを聞かれても、安易に答えてはいけません。「個人情報なので、言いたくない」と断りましょう。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 家族構成
- 在宅時間
注意したいのは、業者が電話番号や返信ハガキを置いていくパターンです。
電話番号通知設定で電話をかけたり、名前や住所を書いて返信ハガキを出したりすると、相手に個人情報を渡してしまうことになります。
くれぐれも、ご注意ください。
以下のアドバイスも役に立つので、覚えておきましょう。
- 市役所が排水管清掃や無料点検を行うことはない
- 市の委託事業の場合は、必ず担当部署を明記している
- 全ての家庭にとって必ずしも排水管清掃が必要ではない
- 少しでも不安や疑問を感じたら国民生活センターに相談
国民生活センターは、消費者被害の未然防止や拡大防止のために活動しています。不審に感じたら、消費者ホットライン(電話番号188)を使って相談してみましょう。
悪質な排水管高圧洗浄業者の特徴
重ねて言いますが、全ての訪問販売業者が悪質なわけではありません。ですが詐欺まがいの業者がいる以上、自己防衛のために疑ってかかるのは大事なことです。
まずは、悪質な業者がどんな手口で消費者を引っかけるのか特徴を知りましょう。そうすることで、同様の手口に引っかかりにくくなります。
まず注意したいのは、訪問販売(点検商法)です。
飛び込みで訪問してくる業者については、横浜市の注意喚起のとおりです。以下の行動を取る業者は、用心しましょう。
- 市や水道局の委託業者を装う
- 勝手に点検し始める
- 不安を過剰にあおってくる
- 契約や施工を急かす
訪問販売業者が法規(特定商取引法 第3条)に違反しているケースもあります。
以下の3つを告げない業者は、法令順守意識が低いと思っていいでしょう。
- 事業者の氏名(名称)
- 契約の締結について勧誘をする目的であること
- 工事の種類(権利、役務)
以下の行為で契約締結を勧誘したり、あるいは契約の解除を妨げたりするのも法規違反です。いずれも悪質な業者がやる手口なので、覚えておきましょう。
- 事実と違うことを告げる(特定商取引法 第6条第1項)
- 迷惑を感じるような行為(特商法に関する法律施行規則 第7条第1号)
「排水管が割れている」とウソの写真を見せたり、恫喝(どうかつ)して契約させたりするのは特定商取引法違反です。
万が一そんな業者が訪れてきたときは、毅然(きぜん)とした態度で「契約しませんので、お引き取りください」と伝えましょう。
排水管高圧洗浄を契約するときの注意点
いざ洗浄工事の契約をするときは、何に注意したらいいのでしょうか。
契約前に押さえておきたいポイントは、以下の4つです。
- 相手の情報を確認する
- 契約前や作業の変更・追加のときには必ず見積もりをもらう
- クーリング・オフ制度を知っておく
- 疑いや不安を感じたら国民生活センターや警察に相談する
順番に、もう少し詳しくご紹介しますね。
相手の情報を確認する
まずは、相手の情報を確認しましょう。以下は、聞き漏れがないようにしたいところです。
- 会社名
- 担当者の氏名
- 会社の所在地
- 電話番号
上述の情報は、万が一トラブルがあった場合に役立ちます。自治体の関係課や国民生活センター、警察に相談するときに伝えましょう。
作業前・作業の変更や追加のときには必ず見積もりをもらう
見積書も、契約書と同じぐらい大切な書類です。工事前だけでなく、工事の変更や追加があったときも必ずもらいましょう。
工事前の見積もりのチェックポイントは、以下のとおりです。
- 高圧洗浄をする箇所
- 工事の合計金額
- 追加料金が発生しないか確認
追加や変更工事の見積もりのチェックポイントは、以下のとおりです。
- 作業の変更点や追加の作業内容を説明してもらう
- 追加料金の確認をする
- 作業の変更・追加契約の内容も書面に残す
口頭だけで進めるとあとで「言った、言わない」になりかねないので、見積もりは必ず書面でもらいましょう。
クーリング・オフ制度を知っておく
訪問販売の契約では「じっくり考えて契約できた」と言いがたいですよね。そこで消費者保護を目的に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度が設けられています。
この制度のことを「クーリング・オフ」といいます。訪問販売の契約では、法律で決められた書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約を解除できます(特定商取引法 第9条)。
クーリング・オフは、あとでトラブルにならないように「特定記録郵便、書留、内容証明郵便」などでおこなうことが推奨されています。
参考:特定商取引ガイド「契約の申込みの撤回または契約の解除」
疑いや不安を感じたら国民生活センターや警察に相談
あやしい業者に排水管高圧洗浄を勧誘されたとき毅然と断れたらいいのですが、口車に載せられたり恫喝されたりして契約してしまうこともあるでしょう。
あとから「あれ、悪質な業者だったかも?解約したい」と思ったら、迷わず国民生活センターに相談しましょう。
あなたが「帰ってください」と要求したにもかかわらず業者が帰らなかったときは、不退去罪が成立します。迷わず警察に連絡しましょう。
困ったときは1人で悩まず、しかるべき所に相談することをおすすめします。
以下の記事で「排水管高圧洗浄業者の選び方」について解説しています。詳しく知りたい方は、ご覧ください。
弊社は1978年創業、横浜・湘南・藤沢・逗子・横須賀エリアで地域密着で営業しております。経験豊富な1級建築士や職人が多数在籍しております。排水管の高圧洗浄も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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