こんにちは! エールハウス本店、経理部の伊丹淳一です。
先日の藤沢店の廣橋さんのブログに似たような話がありましたが、私もカブトムシを飼っております。どこに採りに行ったというわけでもなく、娘が道に落ちていたカブトムシを家に持ち帰り飼っているのですが、娘も喜んでおり、カブトムシもまだ元気なので飼って良かったなと思っています。
さて、本日は「空き家の売り時、逃しません!」ということで、空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除についてご紹介します。
1.概要
空き家の放置を防ぐため、相続による古い空き家またはその空き家を除却した敷地を売却した場合、譲渡所得から3000万円が控除されます。空き家の有効活用を促進することが狙いで、2016年4月1日より創設された制度になります。
2.これだけお得になりました
購入時の費用や建物代金、売却に係る費用などの合計額が2000万円の空き家を2100万円で売却したとすると
➀今までの場合(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%で計算)
購入時の費用等の合計額 2000万円 - 売却額 2100万円 = 売却益100万円
100万円に係る税金 約40万円
売却益の100万円のうち、約40万円が税金の支払いに・・・。
②特例を適用すると
購入時の費用等の合計額 2000万円 - 売却額 2100万円 = 売却益100万円
この売却益100万円に特別控除3000万円を充てるので、100万円に対する税金はゼロになります。売却益100万円がそのまま手元に残ります!
3.対象となる住宅
・相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋。被相続人が老人ホームなどに入居していた場合も可
・相続開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの
・1981年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を除却、または耐震性のない住宅を耐震リフォームした場合に限る
・2016年4月1日から2023年12月31日までの間に譲渡したものが対象
・譲渡額が1億円を超えるものを除く
4.いつまで適用されるの?
空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除は、2023年12月末までを期限とし、2023年12月31日までの譲渡が対象となります。
5.空き家対策はエールハウスにお任せ!
エールハウスでは、宅地建物取引士や一級建築士の不動産、建築のプロがさまざまな空き家の問題でお悩みの方に無料相談でサポートしております。また、空き家対策に関するセミナーも随時行っております。無料相談やセミナーの予約はエールハウスホームページよりどうぞ。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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