意外と知らない!?すまい給付金制度で現金の給付を受けよう①

こんにちは、経理の伊丹淳一です。今回と次回の2回に分けて、すまい給付金についてお知らせします。消費税の増税にかねて、給付対象者要件の変更もありますので、消費税の増税前後に住宅の購入をご検討の方は是非参考にしてください。

※今回ご紹介する収入の目安は扶養対象となる家族が一人の場合を想定しております。

意外と知らない!?すまい給付金制度で現金の給付を受けよう①

 

1.すまい給付金とは?

すまい給付金とは、消費税率の引上げにより住宅取得者の負担を緩和するために創られた制度です。収入が一定以下(4.参照)の人を対象とし、最高で30万円(消費税10%が適用される住宅取得者の場合は最高50万円まで)現金の給付が受けられる制度です。

2.期限は平成33年12月31日までに入居した人

対象となるのは、平成26年4月1日~平成33年12月31日までに住宅の引渡しを受けて入居した人です。消費税の増税対策として創設された制度の為、消費税率が8%及び10%が適用される住宅取得者が対象となります。

3.給付金を受けるためには第三者検査を受けた新築住宅と中古住宅が対象

すまい給付金を受けるための住宅は、一定の品質を担保していることが求められます。具体的には、住宅瑕疵担保責任保険への加入又は建設住宅性能表示を利用する住宅、あるいは住宅瑕疵担保責任保険法人により、保険と同等の検査が実施された住宅であることが条件となります。また、住宅ローンを利用しない現金取得の場合は、①住宅取得者の年齢が50歳以上であること、②住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たすこと等の要件を満たす必要があります。

4.給付対象者と対象となる住宅について

 

新築住宅

中古住宅

対象者

(1)不動産登記上の持分保有者

(2)住民票において取得した住宅への居住が確認できる者

(3)収入が一定以下の者

 ①(8%)収入額の目安が510万円以下

 ②(10%)収入額の目安が775万円以下

(4)住宅ローンを利用しない場合・・年齢が50歳以上

※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます

左記の(1)~(4)に加え、売主が宅地建物取引業者である事が要件に追加されます。

対象住宅

【住宅ローンを利用する場合】

※住宅ローンの償還期間は5年以上であること

(1)床面積が50㎡以上である住宅

(2)施工中に第三者の検査を受け一定の品質が確認される住宅(3.参照)

【住宅ローンを利用しない場合】

上記(1)(2)に加え、

住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅であること(以下の①~③のいずれかが必要)

①フラット35S適合証明書

②現金取得者向け新築対象住宅住宅証明書

③長期優良住宅建築等計画認定通知書

 

【住宅ローンを利用する場合】

※住宅ローンの償還期間は5年以上であること

(1)床面積が50㎡以上である住宅

(2)売買時などに第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の①~③のいずれかに該当する住宅

①既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅

②既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)

③建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

5.さいごに

エールハウスで現在建築中の横浜市保土ヶ谷区新桜が丘の分譲3棟(ブログで進行状況について紹介しております。完成が楽しみです)についても要件を満たしており、すまい給付金の申請が可能です。消費税の増税と併せて、すまい給付金の申請についても是非ご検討してみてください。

意外と知らない!?すまい給付金制度で現金の給付を受けよう①