介護保険を利用した住宅改修 ①書類の作成・申請編

 皆さま、こんにちは! いつもブログを読んでいただきありがとうございます!

 これからの日本は高齢化社会になると言われています。高齢化していく社会の中で、より安全に住むために手すりや段差の解消などのバリアフリー工事を考えておられている方もいらっしゃるかと思いますが、横浜市では一定の限度内において、『かかった費用の最大9割』が払い戻される制度があります。どうすればいいのか詳しくご説明していきます。

 

1.対象者:要支援、要介護者

限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))

 *一定の所得がある方の利用者負担は、2割または3割になります(負担割合は介護保険負担割合証に記載されています)。

2.対象となる工事

 手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等

介護保険住宅改修 外部手すり 工事後

3.手続きの流れ

  • 住宅の改修の内容についてまずは区役所の保険年金課に相談に行きましょう。
  • 区役所で住宅改修費の申請書類をもらい、申請します。

 ※工事着工前の事前審査が条件です。

【申請に必要な書類】

  • 介護保険給付費支給申請書
  • 明細入力票
  • 住宅改修が必要な理由
  • 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
  • 見積書
  • 見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの)
  • 工事施工前の写真(日付が入ったもの)
  • 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

※より詳細は横浜市のHP(介護保険の住宅改修費について市民向けページ)ご確認下さい

 以上が手続きの簡単な流れになります。

 色々大変そうだな・・・と思いますが、心配ありません!

 エールハウスでは上記の申請書類を代行して作成出来ます。当社は『受領委任払い登録業者』に指定されています。又は「リフォーム・リノベーション専門会社」ですから、当然工事に関しても問題なく施工が可能です。介護保険を利用することで、保険代の差額分の利用者負担分を支払うだけで、工事が出来ます。

 

 本日は申請書類作成までご案内させて頂きました。次回は、どうして介護保険が必要になるのか、介護保険限度額を超えた場合はどうなるのか説明させていただきます。

 これからも、皆様にわかりやすい情報を届けていきますので、お楽しみに!

 

 横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!

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