みなさん、こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
さて、本日は、<住宅購入時に役立つ2021年税制改正・支援制度 Part.3>という事で、『登録免許税の減税』制度について、お知らせします。
- 住宅購入時に役立つ2021年税制改正・支援制度 Part.2『すまい給付金・住宅ローン減税・贈与税の非課税』制度はコチラをクリック
- 住宅購入時に役立つ2021年税制改正・支援制度 Part.2『固定資産税の新築住宅に係る減額』制度はコチラをクリック
登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の権利に関する登記のほぼすべてに課税される税金です。登録免許税は、「課税標準×税率」で算出されます。この課税標準とは、「不動産の価格」を言い、固定資産税評価額もしくは、固定資産税評価額がない場合には登記官が認定した金額になります。固定資産税評価額とは、固定資産を評価するための基礎として、市町村が定めています。
登録免許税の税率
登録免許税の税率一覧
登記の種類 | 税率 | ||||
原則 | 認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | 一般住宅 | 一定の質向上を図った中古住宅※ | |
所有権の保存登記 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.15% | – |
所有権の移転登記 | 2.0% |
戸建住宅0.2% |
0.1% | 0.3% | 0.1% |
※一定の質向上を図った中古住宅とは
建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であることを満たす住宅。
詳細な要件は、国土交通省HPを参照下さい。
適用要件
- 住宅用家屋を取得した者が居住の用に供する家屋であること。
- 住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること。
- 中古住宅を取得する場合には、一定の要件を満たすこと(一定の要件は、こちらを参照下さい)
➡登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件(裏面参照)を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりませんので、ご注意下さい。
制度期限・対象住宅
令和4年3月31日まで制度期限が延長され、令和4年3月31日まで新築・取得した住宅が対象となっております。
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