優遇税制~登録免許税の減税~

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

 

今回は『登録免許税の減税』ついてお知らせします。

 

制度の概要

不動産を取得した場合には、その所有権などの権利関係を明確にするため、法務局で登記を行います。この登記を申請する際に納める税金が「登録免許税」です。

登録免許税は、例えば、新築建物を建築したときに行う所有権保存登記、中古住宅などを購入したときに行う所有権移転登記、住宅ローンを利用する際に行う抵当権設定登記など、不動産に関するさまざまな登記に対して課税されます。

登録免許税の税額は、登記の種類や不動産の価額などによって異なりますが、一定の要件を満たす住宅については、税率が軽減される特例があります。

例えば、住宅用家屋は保存登記などに関する軽減措置が設けられており、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は一般住宅よりも税率が更に優遇されます。

また、宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行われた中古住宅(買取再販住宅)を取得した場合は、買主に課される登録免許税の税率を引き下げる軽減措置が設けられています。

 

住宅の購入や新築には、建物・土地の代金だけでなく、登記費用や不動産取得税、住宅ローン関係の費用など、さまざまな諸費用がかかります。

そのため、住宅を取得する際には、登録免許税についても、利用できる軽減措置がないか事前に確認しておくことが重要です。

本記事では、住宅を取得する際の登録免許税について、どのような場合に軽減措置を受けられるのか、軽減を受けるための要件や税率について、具体的に解説します。

 

 

税率について

 

当期の種類

 

 

 

 

 

 

本則

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

一般住宅

一定の質向上を図った中古住宅

所有権の保存登記

0.4%

0.1%

0.1%

0.15%

所有権の移転登記

2.0%

戸建住宅・・・0.2%

マンション・・・0.1%

0.1%

0.3%

0.1%

 

 

本日は以上になります。

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!