みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
今回は『相続登記の義務化とは?押さえるべきポイント』ついてお知らせします。
相続登記の義務化のポイント
令和6年4月1日から土地・建物の相続登記申請が義務化されました。
- 相続したことを知った日から3年以内の登記
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性あります。
- 義務化前の相続も対象
※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要あります。
相続登記をしていない不動産は、動かせません
不動産は、登記をしなければ、
- 売却する
- 担保に入れる
- 賃貸に出す
と言ったことが困難になってしまいます。名義が残っている不動産は、流動性がない(=動かせない)資産です。
お客様から話を聞くと
『固定資産税だけはそのまま払い続けています』
『空き家だったので、そのままにしていた』
などと言ったお話を良く聞きます。
将来売却しようとしたとき、活用しようとしたときに行動を起こそうと思っても、『動かせない資産』は最大のリスクです。
二次相続まで見据える視点
相続登記を放置すると、次の相続で権利関係がさらに複雑になります。
名義が祖父のまま
→ 父が死亡
→ 孫世代まで権利分散
こうなると遺産分割協議はとても困難で、将来のトラブルの種になりがちです。
今だからこそ見直すチャンスです
相続は必ず起こります。
その時に慌てないよう、今出来る準備をしておきましょう。
相続登記により、
- 資産が見える化され
- 責任の所在が明確になり
次世代への引き継ぎがスムーズになります。
ご家族の資産と向き合う良いきっかけにもなると思います。
エールハウスでは、相続登記でお悩みの方に専属の司法書士を紹介しております。相続でお悩みの方、是非ご相談下さい。
エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!


