空き家の放置で大変なことになります!~空き家対策措置法の改正~

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

2023年(令和5年)6月14日に公布され、2023年12月13日から施工される改正後の空家対策措置法では、放置すれば特定空家となる恐れのある空家(管理不全空き家)に対し、市区町村が指導・勧告を行います。管理不全空き家に指定されると、特定空き家と同様の厳しいペナルティを受けることになります。

今回のブログでは、空き家対策措置法の改正についてお知らせします。

空家等対策の推進に関する特別措置法の概要

空家等とは・・・

建築物又はこれに附属する工作物であって 居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。(空き家対策特別措置法2条1項)

特定空家等とは・・・

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(空き家対策特別措置法2条2項)

(認定基準)

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

以下、空き家、特定空き家と表記します。

特定空き家の認定

空き家の具体的措置

1.基本的な情報の収集(空き家等への立入調査等、固定資産税情報の内部利用等、データベースの整備)

2.特定空き家に認定

3.助言や指導

4.勧告(翌年から固定資産税等の住宅用地特例が除外)

5.命令(50万円以下の過料)

6.行政代執行(所有者に代わって解体などの取壊しを行い、その費用を所有者から徴収します)

略式代執行(特定空家などの所有者などが特定できない場合)

管理不全空き家とは?

管理不全空き家とは、このまま放置すれば、いずれ特定空き家になるおそれのある空き家のことをいいます。
空き家が発生し、現状では特定空き家とまでは言えない場合でも、建物の窓や屋根の一部が破損している、雑草が生い茂っているような状態の空き家は、そのまま放置すれば特定空き家となるおそれがあります。そうした管理不全空き家に対し、市区町村が指導・勧告を行います。

管理不全空き家のペナルティ

まず市区町村は、管理不全空き家であると認められた場合、所有者に対し特定空き家にならないために改善するよう指導します。
それでも改善されない場合、市区町村は勧告を行い、勧告を受けた場合は特定空き家の敷地につき、住宅用地特例が除外されます。

固定資産税の増額

小規模住宅用地(200㎡までの住宅の敷地)は、固定資産税、都市計画税がそれぞれ6分の1、3分の1の軽減措置が適用されていますが、住宅用地特例が除外されると、非住宅用地となり、これらの軽減措置が適用されなくなります。

おおよそですが、固定資産税が4倍、都市計画税が2倍程上がることになります。

早めの空き家対策を

使用目的のない空き家はこの20年で1.9倍に増加し、今後さらに増加する見込みで、現行法(平成26年制定)は、緊急性に鑑みて、 周囲に著しい悪影響を及ぼす空家(特定空家) への対応を中心に制度的措置を定めています。

つまり、特定空き家になってからの対応では限界を迎えることから、法改正が行われ、空き家について

・活用拡大

・管理の確保

・特定空家の除却等

の3本柱で対応を強化することとなりました。

(国土交通省資料 空家等対策の推進に関する特別措置法の 一部を改正する法律 (mlit.go.jp))。

管理不全空き家に指定されると、特定空き家と同様の厳しいペナルティを受けることになるため、空き家を持っている方は、今以上に早期に空き家対策を検討する必要が出てくることとなります。

エールハウスでは、弁護士・税理士・司法書士等の専門家や大学などと連携し、空き家の利活用やお困りごとの相談に乗っています。

・空き家の管理

・空き家を利活用して役立てたい

・人に貸して収入を得たい

・空き家を売りたい

など空き家のことならなんでもお気軽にご相談ください。