相続登記の義務化~空家対策と所有者不明土地を解消の施策~(最後に講演会のお知らせがあります)

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

本日は、相続登記の義務化についてお知らせします。

所有者不明土地とは?

所有者不明土地とは、不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地のことを言います。

人口減少、少子高齢化が進む中、今後も増加が見込まれ所有者不明土地の対策が急務となっています。

所有者不明土地の問題

所有者不明土地が管理されずに放置されれば、空き家の放置と同様に周辺環境の悪化や、治安の悪化を招きます。

今までは、相続登記や住所変更登記は義務ではなく、手続をする期限もありませんでした。そのため、相続登記や住所変更登記をしていない不動産が多く存在し、現在の所有者が分からない土地、つまり「所有者不明土地」が増加しているという問題が近年深刻化してきており、地域によっては、空き家と所有者不明土地が混在していて、大きな社会負担となっていました。

相続登記の義務化

所有者不明土地問題解消のための施策の一つとして、相続登記が義務化されました。

この法改正により、土地や建物を相続したことを知った時から3年以内の相続登記、所有者の住所や氏名に変更があった場合は2年以内の変更登記が義務化され、怠れば過料が科せられることになります。

相続登記申請の義務化は令和6年4月1日に施行されます。

なお、相続登記の義務化の前にすでに相続が発生していた場合は、下記のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日

②改正法の施行日

原則は、改正法の施行日から3年以内に行う相続登記を必要があります。改正法附則の条文では「知った日」又は「施行日のいずれか遅い日」と規定されており、自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ、「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいとされています。

登記の義務化により、その義務に違反した者に対して過料を科すことも規定されました。

相続登記の義務違反については10万円以下の過料氏名・住所変更登記の義務違反については5万円以下の過料が科される可能性がありますので、ご注意下さい。

空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進

長年放置されてきた空き家・土地に関しては、法の整備でカバーが出来るようになりました。今後は、「空き家対策及び所有者不明土地等対策を一体的・総合的に推進し、空き家・土地の有効活用や適切な管理を図り、地域経済の活性化に繋げ、あわせて、子育て世帯向けの住まいや子供の居場所等として、空き家の活用を促進」(国土交通省パンフレット参照)していくことが必要となります。

 

エールハウスでは、司法書士と連携し、空き家・所有者不明土地問題の解決のお手伝いをしております。空き家・所有者不明土地でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

 

講演会のお知らせ

令和5(2023)年11月18日(土)、関東学院大学金沢八景キャンパス5号館101ホールにおいて、金沢区の未来に向けたまちづくり~金沢区の歴史的背景から現在を知り、空き家などの住宅地の諸問題解決に取り組む~をテーマにした講演会を開催いたします。関東学院大学の酒谷准教授、横浜金澤シティガイド協会 元理事井上泰利氏、司法書士の伊丹真也先生にご登壇いただきます。参加は無料です。お時間が許す方は、ぜひ、参加をお願いいたします。

■ 開催日:2023(令和5)年11月188日(土曜日)
■ 開時:午後1時から午4時30分まで(開場午後12時00分)
■ 会場:関東学院大学金沢八景キャンパス5号館101ホール
■ 定員 150名(先着順)参加は無料です。事前予約優先。
■ 主催 一般財団法人伊丹エール財団

■ 演題:「金沢区の未来に向けたまちづくり」
・第一部 基調講演「いえをつくることはまちをつくること~金沢区における地域拠点整備を通したまちづくりの実践」
【講師】酒谷粋将 准教授(関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科)

・第二部「金沢と家康~金沢東照宮と禅林寺東証大権現画像、龍華寺との関わり~」 
【講師】井上泰利氏(伊丹エール財団理事・横浜金澤シティガイド協会 元理事)

・第三部「我が家を空き家にしないために~今から出きる相続対策~」 
【講師】伊丹真也氏(司法書士・真進法務総合事務所所長)

■ 申込方法
・参加無料(ご来場された方に昔の金沢の歴史がわかる冊子(A4判112頁)を贈呈します。来場した方から先着100名になります)
・11月11日(土)までに事前申込をお願いします。

【参加申込方法】
住所、電話番号、氏名の必要事項をご記入の上、伊丹エール財団 伊丹淳一宛にメール、電話、FAXにてお申込みください。
・メールアドレス:junichi_itami@yellhouse.jp
・電話番号:045-350-3688
・FAX番号:045-845-1003

■ 問合せ先 〒233-0002 横浜市金沢区大道1-10-11 担当 伊丹エール財団 伊丹淳一
電話 045-350-3688/FAX045-845-1003
メール junichi_itami@yellhouse.jp