リフォーム工事にかかる減税制度の活用①~省エネ特定改修工事特別控除制度(投資型)

こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。

今回より『リノベーション・リフォーム工事を行った場合に利用できる減税制度』をご紹介します♪

国は、省エネや耐震、バリアフリー改修といった住まいの性能向上、同居対応改修工事や長く住むための長期優良住宅化リフォームに対して優遇税制度を設けています。リノベーション・リフォーム工事で自宅のアップグレードを図りつつ、税の優遇措置を受けましょう。

 

1.省エネ特定改修工事特別控除制度(投資型)

(1)概要

借入金の有無によらず、住宅の省エネリフォームを行った場合、標準的な工事費相当額の10%、最大25万円(省エネリフォーム+太陽光発電装置の設置の場合は35万円)がリフォーム後に暮らし始めた年分のみ1年間、所得税から控除されます。工事費用相当額の上限は250万円ですが、太陽光発電装置を設置する場合は、上限が350万円となります。

(2)対象となる住宅の省エネリフォーム

以下の対象工事で、標準的な工事費相当額から補助金などを除いた金額が50万円を超えることが条件となります。

●居室の窓の断熱改修工事または居室の窓の断熱改修工事とあわせて行う天井、壁もしくは床の断熱改修工事で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上および断熱等性能等級3となること。

●上記工事とともに行う

①太陽光発電装置設置工事

②高効率空調機の取替えまたは取り付けの工事

③高効率給湯器の取替えまたは取り付けの工事

④太陽熱利用システムの取換えまたは取り付けの工事

●居住用部分の工事費用額が、リフォーム工事費用総額の1/2以上であること。

●その年の前年以前3年内省エネ改修工事を行い、この税額控除の適用を受けていないこと。

●上記①の太陽光発電装置については、一定の性能のものであること。

※「ローン型」、「住宅ローン減税」との併用はできません。

(3)対象者

●賃貸ではない所有する住宅のリノベーション・リフォームを行う方

●工事完了日から6カ月以内に居住している方

●工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方

●増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告をしている方

●合計所得金額が3000万円以下の方

(4)申請方法

以下の書類を準備の上、税務署に確定申告を行います。

①増改築等工事証明書

②住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

③家屋の登記事項証明書など(家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類)

④補助金等の額を証する書類(補助金等の交付がある場合のみ)

⑤源泉徴収票

(5)制度期限

省エネ特定改修工事特別控除制度(投資型)は2021年12月末までを制度期限とし、2021年12月31日までの入居者を対象としています。

2.おわりに

当該工事は、窓、玄関ドア、玄関引戸などがご提案出来る主要商品となります。性能向上アップのリノベーション・リフォーム工事はエールハウスの得意とする工事ですので、ご興味のある方はお問い合わせください。

 

横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談ください!

 

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