バリアフリーリフォームで安心・快適生活♪【パート1】~工事のポイントから補助金制度の活用~

こんにちは! エールハウス社長、一級建築士・宅地建物取引士の伊丹です。

ブログでもご紹介させていただきましたが、先月、先々月と『住まいの終活セミナー』を開催させていただき、多くの方々にご参加いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

セミナーのテーマ的に参加者が高齢の方々なのは当たり前なのですが、正直、高齢化社会になっているのを改めて実感いたしました。そのような社会背景もございますので、今回のブログでは『バリアフリーリフォーム(介護リフォーム)』についてお伝えさせていただきます。

バリアフリーリフォームとは?

バリアフリーリフォーム、または介護リフォームとも呼ばれますが、どのような目的のリフォーム工事をすることを言うのでしょうか?

高齢の方が快適に暮らせる住まいにする

バリアフリーリフォームの目的の一つは、高齢者または介護が必要な方が、できるだけ自分の力で行動できるように、リフォーム工事を行なうことです。リフォーム工事のポイントは、外出・入浴・トイレといった日常的に行なう行為をスムーズに出来るようにするために「段差をなくす」「滑りにくい床にする」「使いやすいトイレにする」などが挙げられます。日常的に行なう行為を無理なく出来るようになるのは、快適かつ自立した生活を行なえるようになるでしょう。

介護する人の負担を軽くする

バリアフリーリフォームは、介護する人の負担を軽くするという目的もあります。
介護には認定があるのですが、要介護認定の区分が上がれば上がるほど、介護する人には負担がかかります。もちろん肉体的な負担もありますが、精神にも相当な負荷はかかるでしょう。そういった負担を軽減してくれるのが、バリアフリーリフォームになります。

 

バリアフリーリフォームの補助金制度(住宅改修工事)

在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として払い戻される制度があります。本制度の概要についてお伝えさせていただきます。

補助金受給の対象者は?

補助金の受給ができるのは、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されている介護保険の被保険者です。工事を行なう住宅は誰の住宅でもよいわけではなく、もちろん被保険者の方の住宅になります。

補助金の上限及び利用方法は?

補助金の支給は、被保険者1人につき改修費用20万円までと決められています。そのうち1割は自己負担です。つまり、20万円のリフォーム工事の場合、2万円を自己負担し、18万円が支給されるということです。なお、この負担率は、被保険者の方の所得に応じて2割または3割となることもあります。また、原則として補助金の給付は被保険者一人につき1回ですが、20万円を何回かに分けて利用することができます。例えば、最初のリフォームでは10万円しか使わなかった場合、次にまた10万円で他の工事を行えるということです。

今回は、『バリアフリーリフォーム工事のポイントから補助金制度の活用』までをおつたえさせていただきました。

次回のブログでは、具体的にどのようなバリアフリーリフォーム工事があるのか、またどのような工事で補助金が利用できるのかについてお伝えさせていただきます。

横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!

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