お客様のために『増改築等工事証明書』の発行をしております♪

こんにちは!エールハウス藤沢店の店長で一級建築士の吉田です。

本日は増改築等工事証明書の発行についてご紹介いたします。

毎年この時期になると、お客様から確定申告用の増改築等工事証明書を戴けませんかとの依頼が多くなります。この増改築等工事証明書は、昨年中に行ったバリアフリーリフォームや省エネリフォームなどの投資型減税(自己資金)又はローン型減税(借入金)や、住宅ローン減税を受けるために必要となる書類です。平成29年4月からは、耐震改修工事の投資型減税や固定資産税の減額にも使用できるようになりました。

 

住宅リフォームに関する減税制度

現在利用できる住宅リフォームに関する減税制度について解説いたします。
「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」、「同居対応リフォーム」などがあります。
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。

 

耐震リフォーム投資型減税

住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額(消費税増税前は200万、増税後は250万)を上限として10%が所得税額より控除されます。

 

バリアリフォーム投資型減税

高齢者(50歳以上)や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら居住する住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額(消費税増税前は150万、増税後は200万)を上限として、10%の控除を受けることができます。

 

省エネリフォーム投資型減税

自ら居住する住宅の省エネ改修工事(一般断熱改修工事)を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は増額となります。

 

同居対応リフォーム

自ら居住する住宅で同居対応改修工事を行ったときに使える制度です。ミニキッチンの増設やトイレ、浴室の増設等を行った場合、控除対象限度額(250万)を上限として、10%の控除を受けることができます。

 

ローン型減税

バリアリフォーム・省エネリフォーム・同居対応リフォームを居住する住宅に、それぞれの改修工事を行ったときに使える制度です。一定の改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費の2%又は1%が5年間、所得税から控除されます。借入金で改修工事を行った方が受けられる控除です。

 

住宅ローン減税

工事費100万円を超える増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除される制度です。

 

固定資産税の減額

耐震改修工事を行った場合、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類にて申告することで、住宅の固定資産税(120㎡相当分までに限る)が翌年分より1年の間、2分の1減額されます。耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること、などが要件となっています。

 

バリアフリー改修工事

住宅の翌年分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。

 

省エネ改修工事

住宅の翌年分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。

 

この様に、現在色々な減税があります。少しでもお客様の節税のお手伝いが出来るように、増改築等工事証明書を発行しております(もちろん弊社で工事を行なわせていただいたお客様のみが対象です)。わからないことや気になることなど、お気軽にご相談ください。