住宅の建築・購入の際のお役立ち情報 ~住宅取得等資金の贈与の非課税制度~

こんにちは、エールハウス経理部の伊丹淳一です。

今回は「住宅取得資金の贈与税の非課税」を紹介します。

住宅取得資金の非課税制度

 

1.住宅取得資金の贈与とは?

 この制度は、一言でいうと子供ないしは孫が住宅を購入するため資金の援助であれば、700万円(質の高い住宅〈省エネ、耐震性、バリアフリーなどを備えた良質な住宅〉で一定の基準に適合するものであれば、1200万円)までは贈与しても贈与税がかかりませんよ、というものです。

 従って、子どもないしは孫が住宅を建築・購入を検討しているが資金に余裕がないというような場合、この制度を利用して資金の援助を行ってあげることが出来ます。この制度は、暦年課税を合わせて適用できるため、110万円+ 700万円=810万円までが非課税となります。なお、非課税限度額は、住宅の新築(取得)契約締結の時期に応じて、次のように定められています。

<非課税限度額(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)>

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,000万円 500万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 1,200万円 700万円
  • (注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年(2019年)3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
     また、平成31年(2019年)4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
  • (注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

    (参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

2.適用対象者

・贈与者・・・受贈者の直系尊属(父、母、祖父母、など)

・受贈者・・・その年の1月1日現在で20歳以上の贈与者の直系卑属(子ども、孫)。ただし、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者に限られます。

3.住宅取得資金とは

 住宅取得資金とは、次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を言います。

 ①住宅家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得

 ②中古住宅用家屋の取得

 ③住宅用家屋の増改築等

 注)①~③とともに取得するその敷地のように供されている土地等を含みます。

 ④住宅の新築等に先行してその敷地のように供された土地等の取得

4.適用対象となる住宅用家屋等の範囲

 新築又は取得をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその 専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

5.入居要件

 贈与を受けた年の翌年3月 15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその 家屋に居住することが確実であると見込まれること。なお、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、新非課税制度の適用を受けることはできません。この場合には贈与税の修正申告が必要となります。

6.適用を受けるための手続き

 贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付 書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。 贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。


 この制度は非常に便利で使い勝手も良いものですが、申告等を期限内に行う事が要件の一つにありますので、実際の利用の際はご注意下さい。なお、エールハウスでは税理士などの専門家を通してご相談もお受け出来ますので、エールハウスで新築、分譲住宅の購入などを検討される場合はぜひご相談下さい。

住宅取得資金の非課税制度