意外と知らない!?すまい給付金制度で現金の給付を受けよう ② 

こんにちは、経理の伊丹淳一です。今回は前回に引き続き、すまい給付金についてお知らせします。消費税の増税にかねて、給付対象者要件の変更もありますので、消費税の増税前後に住宅の購入をご検討の方は是非参考にしてください。

※今回ご紹介する収入の目安は扶養対象となる家族が一人の場合を想定しております。

意外と知らない!?すまい給付金制度で現金の給付を

 

1.すまい給付金とは?

すまい給付金とは、消費税率の引上げにより住宅取得者の負担を緩和するために創られた制度です(制度の詳細は、前回のブログを参照下さい)。収入が一定以下の人を対象とし、最高で30万円(消費税10%が適用される住宅取得者の場合は最高50万円まで)現金の給付が受けられる制度です。

2.収入額の目安は?

消費税8%時の目安は収入額510万円以下、持分割合に応じて給付されます。消費税が10%に引き上げられた場合は、収入目安が775万円以下となります。給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。

 

給付額=給付基礎額(課税照明で確認)×持分割合(不動産登記事項証明書で確認)

 

 

収入の目安

都道府県民税の所得割額

給付基礎額

消費税

8%

425万円以下

6.89万円以下

30万円

425万円超475万円以下

6.89万円超8.39万円以下

20万円

475万円超510万円以下

8.39万円超9.38万円以下

10万円

 

 

収入の目安

都道府県民税の所得割額

給付基礎額

消費税

10%

450万円以下

7.6万円以下

50万円

450万円超525万円以下

7.6万円超9.79万円以下

40万円

525万円超600万円以下

9.79万円超11.9万円以下

30万円

600万円超675万円以下

11.9万円超14.06万円以下

20万円

675万円超775万円以下

14.06万円超17.26万円以下

10万円

 

3.収入はあくまで目安!

すまい給付金の給付対象者の収入については、「額面収入」でなく、都道府県民税の所得割額に基づいて決定されます。税金には、給与所得控除や基礎控除、配偶者控除があるため、目安となる金額が個々で変動します。今回ご紹介する目安となる収入を超えている場合でも、給付対象となる可能性があります。給付が受けられるかどうかについては、市区町村の発行する課税証明書を取得し、記載されている【都道府県民税の所得割合】の金額が住まい給付金の条件範囲である事を確認しましょう。

4.給付金の受け取りは本人受領と代理受領の2通りがあります。

給付金は、本人が申請し受領する方法とビルダーが代理で申請し受領する方法の2通りがあります。代理受領はすまい給付金を直接住宅取得資金に充当できるようにするための措置で、ビルダーが申請手続きを代行し、給付金を直接受け取ります。

【本人受領の場合】

入居後に手続きをします(当面は1年3か月以内)

■申請に必要な書類

①給付申請書 ②建物の登記事項証明書・謄本 ③住民票の写し ④個人住民税の課税証明書 ⑤工事請負契約書又は不動産売買契約書 ⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書 ⑦振込口座が確認できる書類 ⑧検査実施が確認できる書類 ⑨(現金取得の場合)フラット35S基準への適合が確認できる書類

◆申請方法

すまい給付金事務局に必要書類を郵送するか、全国のすまい給付金窓口に書類を持参し申請します。

【代理受領の場合】

引渡し後にビルダーが手続きをしますが、契約時に住宅の持分を決定し、代理受領特約を締結することが必要です。また、個人住民税の課税証明書は契約締結時点のものを使用します。申請は住まい給付金申請窓口のみとなります。

■申請に必要な書類

①給付金代理受領申請書 ②建物の登記事項証明書・謄本 ③住民票の写し ④個人住民税の課税証明書 ⑤工事請負契約書又は不動産売買契約書 ⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書 ⑦振込口座が確認できる書類 ⑧検査実施が確認できる書類 ⑨(現金取得の場合)フラット35S基準への適合が確認できる書類

◆申請方法

申請はすまい給付金申請窓口のみとなります。

5.さいごに

エールハウスで現在建築中の横浜市保土ヶ谷区新桜が丘の分譲3棟(ブログで進行状況について紹介しております。完成が楽しみです)についても要件を満たしており、すまい給付金の申請が可能です。消費税の増税と併せて、すまい給付金の申請についても検討してみてください。

意外と知らない!?すまい給付金制度で現金の給付を