補助金を受け取った場合は、確定申告が必要?

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

補助金は、「一時所得」として確定申告をする必要があります

住宅省エネ2024キャンペーン(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024賃貸集合給湯省エネ2024事業)など住宅のリフォームに関する補助金が多く出てきています。

 

住宅省エネ2024キャンペーンの詳しい解説はこちらのブログをご覧ください!(詳しく解説!住宅省エネ2024キャンペーン | YELLHOUSE

 

リフォームをするなら、補助金を上手に活用したいですよね。

 

ただし、住宅省エネ2024キャンペーン補助金を受け取った時には、確定申告の手続きが必要というちょっと面倒なことがあります。

 

そのあたりを本日は解説していきます。

目安として補助額が90万円超となる場合は、確定申告が必要

 

住宅省エネ2024キャンペーン補助金は、「一時所得」として課税対象になります。

 

一時所得は、

 

総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) 

 

で算出されます。

なお、給与所得者の場合は、その給与以外の所得が20万円を超えないときは確定申告の必要はありません。
一時所得は、特別控除額50万円を控除した残額に1/2を乗じた金額で所得税額を計算するため、他の一時所得との合計額が90万円を超えない限りは、所得税の確定申告の必要はありません(住民税は20万円以下でも確定申告が必要)。

ただし、

住宅省エネ2024キャンペーン補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不 算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、「国庫補助金不算入の明細書」を作成し、確定申告時に提出することで、所得から除外されます。

手続きをしないと一時所得として扱われてしまうことになりますので、ご注意ください。

 

こどもエコすまい支援事業 よくあるご質問の16にも掲載されています。

 

Q.交付された補助金は、課税対象になりますか?

A.住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以 上は申告が必要です。 ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不 算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより 所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、 税務署等にご確認ください。

(参照:こどもエコすまい支援事業 よくあるご質問 faq_all_eco.pdf (mlit.go.jp)

 

いつ確定申告をするの?

確定申告は、「交付決定日」を基準として行います。2023年に交付決定を受けて2024年に補助金が入金されたとしても、2023年度分としての確定申告が必要、という事になります。

事務局から送付されてくる「交付決定のお知らせ」に日付が記載されているので、ご確認下さい。

 

国税庁掲載ページはこちら

No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

国庫補助金不算入の明細書の書式はこちら

6-029.pdf (nta.go.jp)

 

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!

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