みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
本日は、「住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置」についてお知らせいたします。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置とは?
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減及び良質な住宅の普及を促進するため、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、贈与税が非課税になる措置です。
受贈者の要件
主な要件は以下の通りです。
(詳細は国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm を参照ください)
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件
主な要件は以下の通りです。
(詳細は国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm を参照ください)
(1) 新築または取得の場合の要件
イ 床面積が50㎡以上240㎡以下(合計所得金額が1,000万円以下の場合、40㎡以上)で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
適用期限
適用期限が「令和5年(2023年)12月31日まで」と定めていましたが、この期限が3年延長され、「令和8年(2026年)12月31日」まで適用延長となりました。
非課税限度額
質の高い住宅用家屋 | 1,000万円 |
上記以外の住宅用家屋 | 500万円 |
質の高い住宅とは、以下の要件を満たす住宅となります
新築住宅の場合
①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月
30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は
一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
既存住宅・増改築の場合
①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
チェックシートの活用
住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」が国税庁HPにありますので、本制度を利用の際は参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!