みなさん、こんにちは! エールハウス社長、一級建築士・宅地建物取引士の伊丹です。
桜が咲く時期を迎え、これから過ごしやすい日々が待っていると思いますが、私自身は花粉症のため、体調が最悪です。花粉症の方はお気持ちが分かると思います。ホント、しんどいですよね。

さて、今回のブログでは、今、問題になっている空き家の増加問題を解決する一手となるか、相続して空き家になっている実家を売りやすくするための施策について、お伝えさせていただきます。

空き家になるタイミングや理由は色々あると思いますが、半分くらいの要因は実家を相続した時に空き家になることが多いそうです。要するに、すでに自分のマイホームはあるため、実家に住む必要が無く、実家を相続してからしばらくは空き家のままにしておくという人が多いということでしょう。
実家が近所にあれば維持管理はさほど大変ではないかもしれませんが、実家が遠方にあれば、定期的な掃除や修繕など、維持管理の手間や負担は大きくなってしまいます。実家には思い入れもあり、手放す事に対して後ろめたい気持ちは非常に分かりますが、もし誰も利用する見込みが無いのであれば、早めに売却してしまうのがやはり良いのではないでしょうか。
国も実家の相続によって発生する空き家をできるだけ減らそうと様々な対策をとっています。
まず一つの対策が2024年7月から実施された『不動産仲介手数料の上限額の変更』です。今までは空き家の売却を仲介会社に依頼した場合、取引価格が400万以下では一律税抜き18万円が上限でした。ただ、広告などの費用を考えると、この手数料では仲介会社が利益を出すのは難しいと思います。そこで、安い物件でも仲介会社が取り扱いやすいように手数料の上限を引き上げました。取引価格800万以下の不動産では一律税抜き30万円の手数料としました。空き家の所有者にとってはマイナスのことかもしれませんが、空き家を売却するには仲介会社の協力は不可欠だと思いますので、国が空き家を減らすのを目的に制定されました。
次の施策が『相続空き家の譲渡所得3000万円特別控除』と呼ばれる特例です。この制度は、要件を満たせば、実家を売却した時にかかる税金を減らしたり、場合によってはゼロに出来ることもあります。要件の一つに相続した実家を耐震工事をするか、更地にすることが必要でしたが、2024年以降は譲渡後、その翌年2月15日までに買主が耐震工事をするか更地にする場合にも、この特例が認められるようになりました。旧耐震基準の空き家を減らすために、この制度の運用を柔軟にしたと思われます。

最後に、少子高齢化に伴い、今後さらに空き家が増える事は容易に想像できます。空き家になる要因の多くを占める、相続した実家が空き家になってしまう背景。活用する予定がない実家であれば、上記に挙げたような制度を利用して、売却をご検討されるのも良いのかもしれませんね。相続した実家の活用でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!