みなさん、こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
今回は『2021年 家づくり優遇税制制度』についてお知らせします。2021年度税制改正大綱において、「住宅取得等資金贈与の非課税措置の見直し」が盛り込まれました。その内容について、ご説明していきたいと思います。
1.住宅資金の頭金贈与の非課税措置とは?
住宅取得等資金の贈与非課税の特例とは、住宅の購入や、新築、増改築等するために、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。
詳細については、以前投稿した記事(2020年家づくり優遇税制度についてお知らせ~住宅取得等資金の贈与非課税の特例~)を合わせてお読みください。
2.非課税限度額の拡充
非課税枠について、令和3年4月1日以降に契約する場合、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が1500万円から1200万円に引き下げられるされる予定でしたが、非課税限度額が1500万円のままで期限が令和3年12月31日まで延長されました。
(改正前)
|
質の高い住宅 |
一般の住宅 |
2020年4月1日~2021年3月31日 |
1500万円 |
1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
1200万円 |
700万円 |
↓
(改正後)
|
質の高い住宅 |
一般の住宅 |
2020年4月1日~2021年3月31日 |
1500万円 |
1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
1500万円 |
1000万円 |
3.面積要件の緩和
住宅面積の要件は、床面積50㎡以上、240㎡以下となっていますが、合計所得金額が1000万円以下の方の場合は、下限が40㎡以上に引き下げられることとなりました。
なお、床面積50㎡以上の家屋に対して本特例を適用する場合の合計所得金額の要件は2,000万円以下のままで変更がありませんのでご注意下さい。
4.おわりに
非課税枠が拡充し、面積要件も一部緩和されたことで、購入できる住宅の選択肢が拡がるのではないでしょうか。
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