2020年家づくり優遇税制度についてお知らせ【相続時精算課税選択の特例】

 こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

 前回に引き続き、~2020年 家づくり優遇税制制度~についてお知らせします。コロナウイルスの影響により、制度の要件が変わっている場合もありますので、制度の適用をご検討される際は最新の情報をご確認下さい。

 

 本日は、「相続時精算課税選択の特例」についてご紹介します。

相続時精算課税制度とは?

 相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫に贈与する際に「相続時精算課税制度」という制度を選択した場合、それ以降の贈与については合計2,500万円まで贈与税が無税となるという制度です。

 

相続時精算課税選択の特例

 今回ご紹介する相続時精算課税選択の特例とは、2021年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合、特例として親又は祖父母の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択ができる、という特例です。

 

制度の概要

 2500万円までの贈与を相続財産に合算して課税する制度。住宅取得等資金の特例として親又は祖父母の年齢が60歳未満であっても、相続時精算課税を選択ができる

(受贈者の要件)

  • 贈与を受けた年の翌年3月31日までに新築又は取得し、同日までに居住又は同日後自己が居住することが確実であると見込まれる
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有する
  • 贈与者の直系卑属であること
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

 

(対象となる住宅)

◆取得の場合

  • 床面積50㎡以上
  • 中古住宅で耐火建築物の場合は築25年以内
  • 中古住宅で耐火建築物以外の場合は築20年以内

(ただし、耐震基準に適合する場合には、建築年数の要件はない)

 

◆増改築等の場合

  • 工事費用が100万円以上(居住部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上)
  • 増改築等の後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること
  • 増改築等の後の床面積が50㎡以上

 

相続時精算課税制度の注意点

 相続時精算課税制度を一度選択すると、「暦年課税(基礎控除110万円)」に戻せなくなるということ。2500万円の相続時精算課税の枠を使い切るとその後の贈与にはすべて20%の贈与税がかかります。

 

さいごに

 相続時精算課税制度は、複雑な制度であり、メリットもありますが同時にデメリットも存在するため、本制度を利用される場合は、必ず専門家にご相談下さい。

 

 横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!

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