高齢者向け返済特例制度のご案内【バリアフリーリフォーム&耐震改修工事】

こんにちは!エールハウス社長、一級建築士・宅地建物取引士の伊丹です。

今回のブログではバリアフリーリフォームや耐震改修工事をする際に利用可能な『高齢者向け返済特例制度』についてお知らせいたします。

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月々の返済は金利分のみ

『高齢者向け返済特例制度』とは住宅金融支援機構が扱っている制度でして、住宅金融支援機構の直接融資として、満60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅で、バリアフリー工事または耐震改修工事を行なう場合に利用できる制度です。自宅などを担保にリフォーム資金を借り、元金の返済は申込本人および連帯債務者(配偶者)全員の死亡時に、建物・土地の処分等によって一括返済する仕組みです。月々の返済は金利分だけでよく、通常のローンに比べて月々の負担は大幅に軽くなります。高齢者にとっては、生活資金を取り崩さずにリフォーム資金を獲得できるメリットがあります。例えば、借入金額が1,000万円で耐震改修工事を行なう場合、年0.75%の金利となりまして、月々のお支払いは6,250円の利息分のみとなります(平成30年4月の金利で試算)。もし一般的なローンで借りた場合は、金利+元金でおおよそ月々9万円の支払いになります。大きな違いですよね。

 

高齢者向け返済特例制度の条件

高齢者返済特例制度を利用できるリフォーム工事は、『バリアフリーリフォームまたは耐震改修工事』です。いずれも住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得し、提出する必要があります。なお、適合証明書は検査機関または適合証明技術者(登録された建築士)が発行します。

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その他、詳細の情報については下記URLをご覧ください。

独立行政法人 住宅金融支援機構

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai_reformbf_revmo/index.html

 

今回は『高齢者向け返済特例制度』を利用したリフォーム工事についてお伝えいたしましたが、その他にも様々な優遇制度がございます。優遇制度は併用することも可能ですので、上手に活用してリフォーム工事を行なっていきましょう!

 

横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!

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