みなさん、こんにちは! エールハウス社長、一級建築士・宅地建物取引士の伊丹です。
2月に入り、冬本番に突入といった感じで寒い日々が続いておりますが、皆さま体調はいかがでしょうか。我が家には猫が2匹おりますが、ほとんどの時間をコタツの中で過ごしております。普段はよくケンカをしていますが、寒い時期はコタツの中で寄り添って寝ています。愛おしいですね。
さて、今回のブログでは『親族間でも!?他人名義の不動産をリフォームする際の注意点』についてお伝えさせていただきます。昨今、少子高齢化の時代に相まって、相続にて不動産を譲り受け、売買やリフォームを検討される方が増えてきています。ここでは、実際に弊社へご相談があった事例をご紹介させていただきます。
1、親族間といえども、リフォーム工事の同意は必要!?
相続にて相続人である甥っ子さん(Bさん)が不動産を譲り受けたが、Bさん自身は別にご自宅があって不動産を使わないので、叔母(Aさん)がその不動産をリフォームして住むことを検討しているとのことでした。相談者はAさんの方で、リフォーム費用もAさんがお支払いするとのことでした。つまり、所有者はBさん、使用者かつリフォーム費用負担はAさんということになります。この際、Aさんはリフォームを行なうことをBさんからの同意を得ることが必要でしょうか。
結論は同意を得ることが必要です。
まあ、同意を得ないで勝手に他人名義の不動産のリフォームをする方はいないですよね。ただ、親族間だし口頭で同意してもらっていれば問題ないのではないか、と考えてしまうこともあるのではないでしょうか。しかし、トラブル防止のためにも、親族間であろうとリフォームを行なうことに関して所有者の同意書を交わしておくことをお奨めします。
同意書には対象不動産はどれか、どのような工事を行なうのか、工事代金は誰が負担するのか、どの会社に工事を依頼するのか、所有者に不動産を返還するとき現状回復をするのか、など記載すると良いと思います。どんなトラブルでも避けたいですが、親族間であればなおさらです。少し面倒かもしれませんが、しっかり同意書を交わしておきましょう。
2、可能であれば打ち合わせに所有者さんも同席
給湯器の交換やトイレの交換など小規模のリフォーム工事であれば問題はないと思いますが、水回りを全て一新したり、間取りを変えるような規模が大きなリフォームの場合は所有者さんにも打ち合わせに同席してもらうことをお奨めします。工事代金を支払うのが所有者さんではなくても、不動産は所有者さんのものです。どのような工事を行なうのか、どのような設備を使うのか、どんな業者に依頼するのか、所有者さんにも共有しておくとトラブル回避に繋がると思います。
3、最後に
今回は『他人名義の不動産をリフォームする際の注意点』についてお伝えさせていただきました。このほかにも税務面や資金面での注意点などもありますが、都度、専門家に相談して進めてまいりますので、お気軽にご相談下さい。
エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!


