こんにちは、経理の伊丹淳一です。
第8回目の「知ってトクする住宅に係る減税制度」は、住宅の投資型減税(借入金の有無を問わない減税制度)として、第6回、第7回に引き続き「中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除」のうち、「耐震改修工事」を行った場合の減税制度についてご紹介します。
1.制度の概要
居住者が、2009年4月1日から2021年12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修をした場合に、次の金額がその年分の所得税額から控除されます。
2.適用要件
(1)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
(2)耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
3.特別控除額
・実際に耐震改修に要した費用の額(注1)
・その住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額
のいずれか少ない額×10%(その金額が25万円を超える場合は25万円を限度(注2))
(注1)住宅耐震改修の費用に関し、補助金等の交付を受ける場合には、その住宅耐震改修に要した費用の額からその補助金等の額を控除した金額
(注2)その工事費用に含まれる消費税等が8%又は10%でかかっているものに限られ、それ以外の場合には20万円となります。
4.申告手続き
この制度の適用を受けるには、確定申告書に
①この控除に関する明細書
②増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書
③家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類
④給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
を添付して提出する必要があります。
5.さいごに
この制度は住宅ローン控除と重複して適用することが出来ます。エールハウスは耐震改修リフォームも経験豊富です。またご自宅の耐震性に不安の方は、横浜市に登録のある耐震診断士もおりますので、安心して耐震診断をお任せください。耐震改修、耐震診断について気になることがありましたらエールハウスまでお問い合わせください。