土地の有効活用に朗報!低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

 こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。ここ最近は特に寒くなりました。体調管理に気を付けて、残りの2020年を乗り越えましょう!

 今回は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の制度をご紹介します。

 

1.低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除とは

 「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは、全国的に問題となっている空き地・空き家問題を解消し、土地の有効活用を通じた投資の促進地域の活性化を図る観点から創設されました。

 低未利用地の土地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100万円が控除出来ます。この控除を適用することで、控除額の20%分(最大20万円)の減税となります。

 

2.低未利用地等とは?

 適性な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称をいいます。

 

3.特例を受けるための要件

 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、以下の要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが出来ます。

  1. 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
  2. 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  3. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  4. 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
  5. 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
  6. この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受けていないこと。
  7. 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

 

4.まとめ

 最後に要点をまとめますと、

  • 自宅以外の土地で譲渡価格が500万円以下のもの
  • 以前賃貸にしていたが、今は空いている土地
  • 更地にして何年も使用していない土地
  • 青空駐車場として使用している土地

 この様なケースの土地は特に有効的です。

 その他小規模、古家付、郊外の土地を持っていてお困りの場合、この制度を利用することで税の負担が軽減され、売主の手元にお金が残ります。利用していない土地の売却は今がチャンスです。遊休土地の売却をご検討下さい。

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