2020年家づくり優遇税制度についてお知らせ【長期優良住宅・低炭素住宅の特別税額控除】

こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

今日から12月スタートです!今年も残り一カ月、気を引き締めてまいりましょう!

 前回に引き続き、~2020年 家づくり優遇税制制度~についてお知らせします。コロナウイルスの影響により、制度の要件が変わっている場合もありますので、制度の適用をご検討される際は最新の情報をご確認下さい。

本日は、「長期優良住宅・低炭素住宅の特別税額控除」についてご案内します。

1.長期優良住宅・低炭素住宅の特別税額控除とは?

個人が長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない長期優良住宅の取得をした場合、又は、低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、長期優良住宅又は低炭素住宅にするための性能強化費用相当分の10%がその年分の所得税から控除される制度です。

2.長期優良住宅又は低炭素住宅の認定基準

(1)長期優良住宅の戸建住宅認定基準

劣化対策
  • 劣化対策 等級3
  • 床下、小屋裏に点検口
  • 床下空間の有効高さ330mm以上
省エネ 断熱等性能等級4(一時エネルギー消費量等級は不可)
耐震性 耐震等級(倒壊等防止)等級2以上
維持管・更新の容易性 維持管理対策等級(専用配管)等級3
住戸の面積 75㎡以上(1つのかいは40㎡以上、所管行政庁により緩和あり)
居住環境 地区計画、街並み計画等の順守など(所管行政庁が定める)
維持保全計画
  • 構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分、給排水設備の点検の時期、内容を定める
  • 少なくとも10年ごとの点検の実施

 

(2)低炭素住宅の認定基準

一時エネルギー消費量基準 改正省エネ基準の一次エネルギー消費量より10%以上削減
右記より2つ以上の措置

➀雨水対策

  • 節水に資する機器の設置
  • 雨水または雑排水利用の為の設備

 

②エネルギーマネジメント

  • HEMSの設置
  • 太陽光発電+蓄電池の設置

 

③ヒートアイランド対策

 

④駆体の低炭素化

  • 劣化の軽減措置
  • 木造住宅

 

3.適用を受けるための要件

 

長期優良住宅・低炭素住宅の所得税特別控除

控除対象限度額

650万円 (その他の補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く)

対象住宅

住宅の新築

  1. 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅であること
  2. 床面積50㎡以上
  3. 床面積の2分の1以上が住居用であること
  4. 引渡又は工事の完了から6カ月以内に居住の用に供すること

所得要件

合計所得金額3000万円以下

控除対象費用

認定要件を満たす耐久性、耐震性、省エネ性、可変性、更新の容易性等の向上に必要な※性能強化費用相当額

控除期間

1年(ただし、控除しきれない場合は翌年の所得税から控除)

控除率

10%

最大控除額

65万円

適用期限

令和3年12月31日までの間に居住の用に供すること

※標準的な性能強化費用相当額(1㎡)木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、その他構造・・・45,300円(120㎡の木造住宅の場合は、120㎡×45,300円×10%=543,600円が控除されます)

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