相続税改正により、相続税が身近なものとなり、課税対象者が増加する見込みです。相続財産として、土地・建物が大部分を占めるケースが多く、中でも土地の評価を如何に下げるかが相続対策の一つのポイントとなります。そこで「小規模宅地の特例」という制度があります。この制度は、自宅の土地、その土地を同居している親族、奥様やお子様などがその土地を相続すると、評価額が80%下がるというものです。これは、二世帯住宅リノベーションでも有効です。
エールハウスでは、提携している税理士、司法書士、公認会計士などが相続対策などにも対応しますので、安心してご相談下さい。