2019年10月より消費税率が10%に!経過措置や支援策を活用しかしこく住まい創りを

こんにちは、伊丹淳一です。

本日は消費税が10%に引き上げられるにあたり、もう一度経過措置や支援策をお伝えします。最近、消費税が10%にあがるにあたって、お客様から「消費税率が8%のうちに工事したいんだけど・・・」という声が多くなってきております。8%が適用される経過措置に加え、消費税10%が適用されても様々な支援策がございます。再度、簡単にご紹介します。

1.住宅取得・リフォームに関する経過措置

住宅取得・リフォームには以下の経過措置が設けられております。

①契約時期を問わず     9月末までの引渡し ・・・・・ 税率8%

②2019年3月末までの契約  10月以降の引渡し  ・・・・・ 税率8%

③2019年4月以降の契約   10月以降の引渡し  ・・・・・ 税率10%

一方、分譲住宅については売買契約の為、原則、引き渡しが10月1日を過ぎると税率10%が適用されます。ただし、「注文者が壁の色やドアの形状などについて特別の注文ができるようになっている物件」については、注文住宅の請負契約と同様に経過措置が適用されます。

2.住宅取得支援策

消費税率10%への引き上げに伴い、住宅取得支援策を打ち出しました。

①住宅ローン減税の拡充

②すまい給付金の拡充

③贈与税非課税枠の拡大

④次世代住宅ポイント制度の創設

これらの支援策を受けることが出来るのは、基本的に消費税率10%が適用される住宅ですが、制度ごとに適用期間がありますので、ご注意下さい。

3.さいごに

住宅取得やリフォーム・リノベーションを行う方にとって、消費税が10%になるという事はとても大きい負担になります。リクルートの調査によれば、消費税率10%の前に住宅取得を「絶対に間に合わせたい」という人は31%にも上り、前年より増加しているそうです。これらの制度だけでなく、通常の住宅支援策も多数用意されております。うまく活用することで賢い住まい創りを提案してまいります。

 

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