住宅関連税制の延長・拡充についてお知らせします!

みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

今回は『住宅ローン減税等の延長・拡充』ついてお知らせします。

 

令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれましたので、その概要をお知らせします。

※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

 

住宅ローン減税の延長

項目

令和8年以降の住宅ローン減税

適用対象期間

適用期限を5年間延長(2026.1.1~2030.12.31に入居)

控除率

年末ローン残高の0.7%

控除期間

最大13年

重点支援

省エネ住宅・子育て世帯・若年世帯に借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。

床面積条件

40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する

 

その他 住宅関連税制の延長措置

  • 認定住宅等の新築等を行った場合の所得税額の特別控除(投資型減税)
     … 3年延長(所得税)

 

  • 新築住宅に係る固定資産税の減額措置
     … 5年延長(固定資産税)

 

  • 既存住宅のリフォームに係る特例措置
     … 3年延長(所得税)、5年延長(固定資産税)

 

  • 居住用財産の買換え等に係る特例措置
     … 2年延長(所得税・個人住民税)

 

  • 認定長期優良住宅に係る特例措置
     … 5年延長(固定資産税・不動産取得税)

 

  • 既存建築物の耐震改修促進のための特例措置
     … 3年延長(固定資産税)

 

最後に

今回の令和8年度税制改正では、住宅取得や住宅投資を継続的に支援する観点から、住宅ローン減税をはじめとする各種住宅関連税制について、期限の延長および内容の拡充が図られました。
特に、省エネ性能の高い住宅や、子育て世帯・若年夫婦世帯への支援を重点化することで、良質な住宅ストックの形成と居住の安定を後押しする制度設計となっています。
今後、住宅の取得や建替え、リフォーム等を検討される際には、これらの税制措置を十分に活用することが重要です。

 

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!