<住宅購入時に役立つ2021年税制改正・支援制度 Part.2>

みなさん、こんにちは! エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。

ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?

正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。

さて、本日は、<住宅購入時に役立つ2021年税制改正・支援制度 Part.2>という事で、『固定資産税の新築住宅に係る減額』制度について、お知らせします。

固定資産税の新築住宅に係る減額<認定長期優良住宅、一般住宅>

家を建てたり購入した場合、「固定資産税」を納付していかなくてはなりません。固定資産税の税額は、※1課税標準(評価額)×税率(標準税率1.4%)の計算に基づき賦課されますが、毎年税額を支払わなければならず、家計への負担も小さくありません。毎年1月1日現在で所有権を登記している人に対して課税され、第1期の納付時期前(4~6月頃)に納税通知書が送られてきます。

今回ご紹介する制度は、認定長期優良住宅の戸建住宅の場合、当初5年間について120㎡相当部分について1/2減額され、一般住宅の戸建住宅の場合、当初3年間について120㎡相当部分について1/2減額されます。それぞれ、特例措置が終了した後は、固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。

例えば120㎡の戸建住宅で建物の評価額が700万円の場合

(減額無し)課税標準700万円×標準税率1.4%=98,000円

(減額あり)課税標準700万円×標準税率1.4%×1/249,000円(49,000円がお得になります!)

※1課税標準とは・・・市町村の固定資産税課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)をいいます。なお、住宅の場合は評価額が年とともに減少するため、税額も減少します。

制度の期限・対象

認定長期優良住宅・一般住宅ともに適用期限は2022年(令和4年)3月31日となっています。

認定長期優良住宅・一般住宅ともに2022年(令和4年)3月31日までに新築・取得した住宅が対象となります。

主な適用要件と申請方法

主な適用要件

床面積に要件があり、住宅の床面積が50㎡(戸建住宅以外の貸家住宅の場合は40㎡)以上、280㎡以下が対象となります。

申請方法

長期優良住宅・・・長期優良住宅認定通知書またはその写しを添付して認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書を市区町村に申告して申請します。

一般住宅・・・新築住宅に係る固定資産税の減額申告書市区町村に申告して申請します。

おわりに

住宅の取得時(後)には、固定資産税のほか、登録免許税や不動産取得税もかかってきます。これらの税金にも、優遇措置があります。

次回、これらの制度をご紹介したいと思います。

 

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