こんにちは、エールハウス横浜店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。今回から、~2020年 家づくり優遇税制制度~についてお知らせします。コロナウイルスの影響により、制度の要件が変わっている場合もありますので、制度の適用をご検討される際は最新の情報をご確認下さい。
住宅取得等資金の贈与非課税の特例
住宅取得等資金の贈与非課税の特例とは、住宅の購入や、新築、増改築等するために、親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。
適用期間は2021年12月31日までとなり、「一定の基準を満たす質の高い住宅」であれば、一般的な住宅に比べ非課税枠が500万円増加されます。
(非課税枠)
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質の高い住宅 |
一般の住宅 |
2020年4月1日~2021年3月31日 |
1500万円 |
1000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
1200万円 |
700万円 |
なお、いずれの場合においても、基礎控除の110万円を加えることが出来ます。
ここでいう「質の高い住宅」とは、次の➀~③のいずれかの性能を満たす住宅をいいます。
- 省エネルギー性の高い住宅 (断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上)
- 耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建 築物)
- バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
住宅取得等資金の贈与非課税の特例を受けるための要件
この制度の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、または同日後遅滞 なくその 家屋に居住することが確実であると見込まれること
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
- 贈与者の直系卑属(子・孫) ・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上 ・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
■住宅取得の要件
- 床面積50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)
- 床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること
【中古住宅の場合】
- 耐火建築物の場合は築25年以内
- 耐火建築物以外の場合は築20年以内(ただし耐震基準に適合する場合は 建築年数の制限はない)
■増改築等の要件
- 工事費用が100万円以上
- 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること
- 増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下(ただし被災地は上限なし)
基礎控除と2500万円まで非課税となる相続時精算課税のいずれかと併用可能
住宅取得等資金の贈与非課税の特例は、基礎控除(110万円)または、相続時精算課税(2500万円)と併用が出来ます。最大限に活用すると、最大4000万円までの贈与を非課税とすることが可能です。
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