みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
さて、令和4年度の税制改正において、個人所得課税の「住宅ローン控除」、「住宅取得資金等に係る贈与税非課税措置」の築年数要件が緩和され、既存住宅の流通の促進に効果的な制度改正がなされました。
今回は、この2つの改正について、ご紹介します。
※本ブログ内容は令和4年度の税制改正大綱に基づいております。現時点では改正案であり、例年3月末頃に成立する見込みです。
1.住宅ローン控除の制度見直し
【改正のポイント】
(1)控除率
1.0%から0.7%に引き下げ
(2)控除期間
新築住宅等の控除期間は、原則13年(既存住宅は10年)
(3)控除対象となる年末借入金残高
入居年や住宅の環境性能等に応じて、段階的に設定されます。
一般住宅4,000万円⇒2023年末入居まで3,000万円⇒2025年末入居まで2,000万円へ減額
(4)所得要件
合計所得金額3,000万円以下から合計所得金額2,000万円以下に引き下げ
(5)中古住宅の築年数要件の緩和
既存住宅の築年数(木造等建築20年、マンション等建築25年)が、昭和57年以降に建築された住宅に緩和されました。
登記簿上の建築日付が1982年 (昭和57年) 1 月 1日以降の中古住宅は「新耐震基準」に適合しているとみなし適用され、耐震基準適合証明書の提出は不要になります。
※上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要
※2022年(令和4年)1月1日以後の入居に適用
(6)床面積要件
50㎡(2023年(令和5年)までに建築確認を受けた場合は40㎡(合計所得金額が1,000万円以下の場合))
2.住宅取得資金に係る贈与税非課税措置の延長
(1)適用期限
2023年(令和5年)12月31日まで2年延長されました。
(2)非課税限度額
(良質な住宅)1,000円
(その他の住宅)500万円
(3)築年数要件
既存住宅の築年数(木造等建築20年、マンション等建築25年)が、昭和57年以降に建築された住宅に緩和されました。
※上記以外の場合は耐震基準に適合する証明が必要
(4)年齢要件
受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げされました。
※2022年(令和4年)4月1日以後の贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与について適用
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