こんにちは! エールハウスです。
今回のお役立ち情報は『介護リフォーム』についてです。

ご自宅で介護が必要な人にとって、屋内での転倒・怪我のリスクを減らすために行う改修工事のことを「介護リフォーム」といいます。手すりをつけ家の中を移動しやすくリフォームすることで、ご自分の足で移動しようとする意欲を高め、自立心を高める効果も期待できます。
安心して住むために介護保険を利用したリフォームはいかがでしょうか?
介護保険の住宅改修費の支給上限額は20万円です。 原則として1人1回の支給となりますが、上限を超えない場合は複数回にわけて支給してもらえます。 手すりの取り付けや家の中の段差を解消するなど、さまざまな工事が支給対象となります。
住宅改修費を支給してもらうためには、申請が必要です。
横浜市を例に、具体的な内容や申請の流れをみてみましょう!
横浜市の場合
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)が介護保険の給付費として、横浜市から払い戻されます。
- 対象:要支援、要介護者
- 限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)となります。
改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。

【受領委任払い制度の概要】
介護保険の住宅改修は、原則として、利用者がかかった費用の全額をいったん自己負担し、後に区役所で保険給付分を請求する償還払い形式で行うことになっています。
横浜市では、利用者の一時的な費用負担の軽減化を図るために、利用者が事業者に負担割合に応じた自己負担分のみを事業者へ支払い、事業者に保険給付分の受領を委任する仕組み(受領委任払い)を導入しています。
エールハウスは受領委任払い登録事業者ですので、面倒な一部手続きを代行いたします。
手続きの流れ(横浜市の場合)
1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
※ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談
2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
工事着工前の事前申請が条件となります。
工事着工前に必要な書類を準備し申請します。
4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
施工・完成!
5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
2025年2月18日現在の情報 横浜市区役所HPより
『住宅改修制度で補助金を利用した工事』についてご紹介します。
手すり工事
代表的なのは、『手すりの取付工事』です。
住宅改修で保険適用される手すりは、階段や廊下にビスを打ち込むような工事が必要です。
階段や玄関など、段差のある部分で安全に歩行できるように設置します。

施工前

施工後

玄関手すり

階段手すり
なお、手すりはどこでも好きなところに取り付けていいわけではありません。
医療・建築の各専門家の意見を聞く必要があります。利用を検討する際は、必ずケアマネジャーや福祉用具スタッフなど専門家に相談しながら進めるようにしましょう。
必要な所にしっかりと手すりが設置してあれば、安心できますよね。

施工前

施工後
こういった保険制度があることを知らずに、介護状態にある方が全額自己負担で手すりを設置することがあります。非常にもったいないです。ぜひ保険や制度をうまく活用して安心して過ごせる住環境を整えてください。

エールハウスでは、建築士、インテリアコーディネーター、また整理収納アドバイザー1級、住宅収納スペシャリスト等の住まいに関わる資格を持った女性スタッフがおります。横浜・藤沢・湘南エリアでリフォーム・リノベーション・新築をお考えの際は、お気軽にエールハウスまでご相談下さい!
