みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
最近、「親の家をリフォームして二世帯住宅にしたい、老後のことも考えて二世帯住宅にリフォームしたい」といったお問い合わせが増えています。
建物が親名義で子供がリフォーム費用を負担すると、子供が支払ったリフォーム費用に贈与税がかかってしまいます。
特にお金で直接やり取りするわけではないので、あまり意識することが無いかもしれませんが、思わぬところで贈与税がかからないよう対処法をお伝えします。
贈与税の基本
贈与税とは、個人から現金や不動産などの財産の贈与を受けた場合に係る税金です。
『贈与』というと、あげる、受け取るというイメージですが、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した、借金の免除を受けた、などと言う場合にも贈与があったとみなされ、贈与税がかかるので注意です。
贈与税の計算方法
贈与税は、
受取った財産-基礎控除(110万円)×税率=贈与税額
により計算されます。
基礎控除が110万円あるので、1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
二世帯住宅リフォームで贈与税がかかってしまう場合
二世帯住宅リフォームの場合、「家の名義」と「誰が支払うか」によって贈与税の対象となり、「親の名義」の家のリフォーム代金を「子供が負担する」場合、贈与税がかかってしまいます。
例えば子供が1,000万円を負担してリフォームした場合、231万円の贈与税がかかることになります。
二世帯住宅リフォームで贈与税がかからないようにするためには?
建物の名義=リフォーム代金を支払う人であれば、リフォーム代金を贈与したとはみなされません。この課税問題を
- 増築する前に対処方法
- 増改築した後の対処方法
に分けて考えてみます。
増改築する前の対処法
子供が建物のリフォーム費用を支払うのであれば、建物の名義を子供に移してから、子供が費用を負担してリフォームを行います。
名義変更をするためには、「建物を贈与する」か「建物を売却」します。建物の築年数が相当年数が経過している建物であれば、価値が下がっているため、支出が抑えられる傾向にあります。子供がリフォーム費用を負担する場合は、先に名義を移すことを検討すると良いと思います。
増改築した後の対処法
増改築後の建物について価額を評価し、子供が支出したリフォーム資金の金額に相当する持分を親から子供に移転し、共有とすれば贈与税はかかりません。
まとめ
親名義の建物に子供が増築したときは、贈与税が課税されます。
建物の評価額、リフォーム費用、その他の相続財産などに合わせて、最適な対処方法は変わります。
エールハウスでは、提携する税理士や司法書士とも連携し、アドバイスを行う事も可能です。実家の二世帯リフォームを検討されている方は一度お問い合わせください。
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