えっ!不動産が相続できない!?~相続登記はお早めの手続きを

 

教えて!シンヤ先生

初めまして、司法書士の伊丹真也です。本日より、お客様に役立つ法律知識を書いていきますので、どうぞ宜しくお願いします。

さて、最初は、『えっ!不動産が相続できない!?~相続登記はお早めの手続きを』ということで、不動産の相続登記トラブルを紹介します。


土地、建物やマンションなど、不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要になるのはご存知の方が多いと思います。

しかし、現実には相続人との話し合いや相続登記の手続きが面倒という理由で放置するケースが多々あります。相続登記の手続きは義務ではなく、期限もないため、放置されやすいかもしれません。今回は、もし相続登記を放置してしまうとどのようなトラブルが起こる可能性があるのか、本当に起こるトラブルをいくつかあげてみます。

本当に起こるトラブル① 相続人が増え、話し合いがまとまらない

 相続登記を放置し、新たな相続が発生してしまうと、相続人の数が増え、いざ相続登記しようと思っても話し合いが困難になる場合があります。

 例えば、両親が亡くなり、もともと兄弟のみが相続人だったのがさらに弟が亡くなり、弟の妻や子も相続人となってしまうような場合です。相続人が増えれば増えるほど、話し合いがまとまりづらくなり、相続登記ができなくなってしまう可能性が増えます。

本当に起こるトラブル② 不動産を売却することができない

不動産を売却するには、前提として相続登記が必要になります。

トラブル①のように相続人が増えてしまうと、手続きが終わるまで半年以上かかる場合や、話し合いにならない場合もあります。そうなってしまうと、不動産を売却したくても出来なくなってしまう可能性があります。また、相続した土地を担保にしてローンを組もうと思っても組めなくなる場合もあります。

本当に起こるトラブル③ 手続きに必要な書類が入手できなくなる

相続登記には、戸籍謄本や住民票など多くの書類が必要になります。

しかし、住民票などは保存期間が短く、長い期間放置していると、役所から入手できない可能性があります。それらの書類が入手できなくても相続登記をすることは可能ですが、自分で手続きをすることはかなり難しくなります。


まとめ 

いくつかトラブルの事例を挙げてみましたが、これはほんの一例にすぎません。

すぐに手続きをしていれば何も問題なく終わる場合が多いのも事実です。不動産はとても重要で価値があるものですので、可能な限り早く手続きを済ませた方が良いです。もし手続き方法にわからないことがあればお気軽にご相談下さい。


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