こんにちは!エールハウス本店、経理の伊丹淳一です。前回のブログに引き続き、数回に分けて住宅取得(新築含む)にかかる減税制度のご紹介をします。
住宅を取得した場合には不動産取得税や登録免許税が、また、固定資産税が毎年課税されます。こうした負担を少しでも減らせるように減税制度が用意されておりますので、これらをうまく活用していきましょう。今回ご紹介する減税制度は「不動産取得税の特例措置(一般住宅)」と「固定資産税の新築住宅に係る減額(一般住宅)」です。
1.不動産取得税の特例措置(一般住宅)
(概 要)
一般住宅を取得した時には、不動産取得税の特例措置として、課税標準の控除と軽減税率の2つが用意されています。
- 課税標準額の控除
新築住宅:1戸につき、1200万円を価格から控除
中古住宅:住宅の新築時に地方税法で規定されていた控除額を価格から控除
- 軽減税率
(適用要件)
- 新築住宅
住宅の床面積が50㎡(共同貸家住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下
- 中古住宅
(1)住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下
(2)以下のいずれかを満たすこと
①耐火建築物は築25年以内、木造等は築20年以内
②昭和57年1月1日以降に新築されたもの
③一定の耐震基準を満たしていることが耐震基準適合証明書や住宅性能評価書の写し(耐震等級で1,2,3であるものに限る)などで証明されたもの
(制度期限)
2021年12月末までとし、2021年3月31日までに新築・取得した住宅を対象とします。
2.登録免許税の税率軽減
固定資産税の税額は課税標準(評価額)×税率(標準税率1.4%)ですが、新築住宅に係る固定資産税には減額措置が設けられています。一般住宅の戸建て住宅の場合、当初3年間は120㎡相当部分について1/2が減額されます。
戸建住宅 |
当初3年間 |
マンション |
当初5年間 |
(適用要件)
(1)住宅の床面積が50㎡(戸建て住宅以外の貸家住宅の場合は40㎡)以上、280㎡以下
(制度期限)
2020年3月末までとし、2020年3月31日までに新築・取得した住宅。
次回以降も引き続き、住宅取得にかかる減税制度をお伝えしてきますので、興味のある方は是非ご覧になってください♪
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