こんにちは!リフォームアドバイザーの石田です。
今回のお役立ち情報は『消費税10%対策!早めの契約がお得?』をお届けします。
もう皆様ご存知だと思いますが、消費税が2019年10月1日より10%になります。でも少し複雑で全ての商品が10%になるわけではなく8%のままの商品があります。例えば…
≪8%商品≫
- 飲料用のミネラルウォーター
- アルコール分が1%未満(みりん風調味料・ノンアルコールビール・甘酒等)
- 外食のテイクアウト(持ち帰り時)
- 出前の配達、有料老人ホーム入居者に提供される食事や学校給食
(上記はほんの一例です)
≪10%商品≫
- 水道水(生活用水でも使用される為)
- アルコール分が1%以上(本みりん・料理酒・ビール)
- 外食の店内での飲食
- 料理人に出張してもらうケータリング
(上記はほんの一例です)
複雑な仕組みの為、商品・状況によって消費税が8%の場合や10%の場合がありますので、その都度確認をするか、消費者として『あまり気にしすぎない』こともひとつの選択肢かもしれません。
では住宅に関してはどのような条件になるでしょう!
住宅購入に関して
≪新築住宅≫
どこまでが消費税の課税対象なのかという事。消費税はその名の通り「消費を対象とした税」です。不動産のうち、消費税が課税されるのは『建物のみ』です。『土地』は課税対象ではありません。これはマンションも戸建も同じです。
≪中古住宅≫
消費税が課税されるのは「課税事業者」のみになります。売主が個人の場合は消費税がかかりません。
住宅ローン減税が延長されます!
住宅ローン減税を受けられる期間が10年から13年に3年延長になります。
対象の物件は2019年10月(注文住宅は2019年4月~)~2020年の年末の間に新たに契約をして引き渡しをされた住宅やマンションになり、住民票を移して移住する人に限ります。ではどのように変わるのか。10年目までは『ローン残高の1%』、11年目以降は『建物価格の2%相当』を控除する事になっています。㊟既に住宅ローン減税を受けている人は対象外になります
(参考:マイホーム購入をお考えの皆様へ、住宅ローン減税の控除期間が3年間延長されます!)
すまい給付金
まずは対象者・対象物件になるかが重要になります(政令指定都市は異なります)。
簡単にご説明します。消費税が8%時は収入510万円以下世帯が対象ですが、消費税が10%になると収入775万円以下世帯になり、給付対象世帯が拡充します。
たとえば収入500万円の場合
- 消費税8%時→給付基準額が10万円
- 消費税10%時→給付基準額が40万円
上記のようになり、増税後は給付金額が30万円増額されます!
(参考:すまい給付金について)
次世代住宅エコポイント
こちらは前回もご紹介しましたが、新築住宅の場合は最大35万円相当のポイント、リフォームの場合は最大30万円相当のポイントが貰える対象の工事もあります。消費税10%が適用される新築住宅取得またはリフォームで2020年3月末までに契約等の締結をした方が対象です。
(参考:次世代住宅ポイント制度について)
贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方が対象です。
(参考:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置)
☆消費税10%での住宅取得メリット4項目☆
消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について国土交通省HPより出典
上記のメリットの対象になるかどうか? で現状の消費税8%が得なのか?
消費税は2%上がるが、住宅取得メリットを利用して得になるのか?
お客様によって異なりますので、何がお得かご検討して8%がお得な方は『2019年3月31日までに請負契約』をご検討ください。なお『2019年9月30日までに工事のお引き渡し』をするのが消費税8%の条件ですので、工事をお考えの方は、是非お早目の検討をお考え下さい。