知ってトクする住宅に係る減税制度を利用しよう!第6回(住宅の投資型減税)

こんにちは、経理の伊丹淳一です。

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知って得する住宅に係る減税制度

第6回目の「知ってトクする住宅に係る減税制度」は、「中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除」です。この制度は、①省エネ改修工事②バリアフリー改修工事③耐震改修工事④多世帯同居改修工事等により適用が受けられます。各々、借入金を有する場合の減税でも利用できましたが、住宅の投資型減税(借入金の有無を問わない減税制度)でも利用が出来ます。これらの制度を数回に分けてご紹介してきます。

本日は、「中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除」のうち、「省エネ改修工事」を行った場合の減税制度についてご紹介します。

1.制度の概要

居住者が自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事行い、2009年(平成21年)4月1日から2021年12月31日までに事故の居住の用に供した時は、次の金額がその年分の所得税額から控除されます。

2.適用要件

(1)自己が所有する家屋について、一定の省エネ改修工事をして、平成21年(2009年)4月1日から2021年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。

(2)一定の省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

(3)工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4)その年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。

(5)一定の省エネ改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること

3.特別控除額

・実際の工事費用の額

・省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額

のいずれか少ない方の金額(その金額が250万円を超える場合には250万円。ただし、太陽光発電装置を併せて設置する場合は、その金額が350万円を超えるときは350万円)

×10%

※1 補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額

※2 取得対価の額又は費用の額に含まれる消費税等が8%又は10%でかかっているものに限られます。それ以外の場合には200万円と300万円なります。

4.選択適用

この制度は、住宅ローン控除又は借入金による住宅に係る省エネ改修促進税制との選択になります。

5.申告手続き

この制度の適用を受けるには、確定申告書に

(1)その控除に関する明細書

(2)増改築等工事証明書

(3)登記事項証明書

を添付して提出する必要があります。

6.さいごに

2019年も当ブログを見て下さっている方々に有益な情報をブログで提供していきますので、宜しくお願いします。

知って得する住宅に係る減税制度