みなさん、こんにちは! エールハウス本店、FP(ファイナンシャルプランナー)の伊丹淳一です。
ところで、FP(ファイナンシャルプランナー)とは何か知っていますか?
正しくは、フィナンシャル・プランニング技能士と呼ばれ、国家検定のひとつで、1~3級まであります。 FPには年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続など、幅広い専門知識が求められます。そこで、「くらしとお金」に関する様々な専門知識を有していることを証明するのがFP資格です。詳しくは、日本FP協会のホームページをご覧下さい。
本日は、2022年12月末に期限を迎える「低未利用地の特別控除」制度についてお知らせします。
「未利用地」・「低利用地」とは?
「未利用地」とは、空き地、空き家、空き店舗、遊休化した工場、工場跡地など長期間にわたって有効に利用されていない土地の事を言い、「低利用地」とは、一時的に利用されている資材置き場、青空駐車場などをいいます。
この両者が合わさったものが「低未利用地」となりますが、昨今の空き家問題と同様に、放置されることで景観や治安が悪化する恐れが高まり、問題視されています。
こういった物件については、売却したとしても手元に残る現金が少なく、手間がかかるため売却すること自体が敬遠され、放置されてしまっているのが現状です。
「低未利用地の特別控除」制度
この問題の解決策の一つとして、2020年7月1日から2022年12月31日を期限として「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」制度が始まりました。
この制度は「一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合に、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができる」というもので、譲渡をする人の税負担が軽減されるというものです。
「低未利用地の特別控除」制度の適用要件
- 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
- 売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
- 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
- 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
- 売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。
- この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
- 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。
(国税庁HPより抜粋)
空き家・空き地問題解決に向けて
国土交通省が2020年7月~12月にかけて実施した調査(2060件)のうち、譲渡前の低未利用地等の状態は空き地が最も多く58%、ついで空き家が25%、所有期間は51年超が25%、次いで41-50年が17%、31-40年が15%と30年以上の所有期間が半数以上を占めています。
図(国土交通省 低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について より)
また、野村総合研究所の調査によれば、空き家の戸数は2023年に1,293万戸、2028年には1,608万戸、2033年には1,955万戸と今後も増加傾向にあるとしています(野村総合研究所 2030年の住宅市場と課題 より)。
今後も増え続けることが予想される空き地、空き家問題に対して、利用状況も踏まえて、今後も対策が必要になると思います。
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